国際通販課税 -アマゾンを狙えか?
昨日から出国税制度が始まりました。ざっくりいうと1億円以上の有価
証券等を所有している日本の居住者が海外に移住すると(または非
居住者に譲渡)、その含み益に(売却したと仮定して)課税するもの
です。そのせいか、昨年周りにシンガポールや香港に移住してしまう
人が何人かいて少しさびしい思いをしました。
さて、国際通販業者で現地に倉庫だけ持っている場合、恒久的
施設(PE)とはみなされないのでその国で課税されないという部分を
見直して倉庫をPEとみなおそうという動きがOECD諸国で起こって
いるようです。日経新聞の例ではアマゾンの日本法人をあげてい
ますが、この元はアマゾンが欧州でタックスヘイブンのルクセンブ
ルグに現地法人を持ってほとんど他の欧州の国で課税されてい
なかったことから始まったのではないかと思われます。
まだ、OECDから出ている原文等は見ていないのではっきりしませ
んが、これは通販などのその国に店舗を持たないB To Cに限定さ
れるようですが、特に新興国などでは拡大解釈をしてPEとみなし
て課税するのではないかと心配されいています。確かに特に中国
などでは地方政府がPEを恣意的に運用して海外企業に課税する
といった例をちらほらと聞きます。
日本の一般的な大手企業だと税務部門というのは経理の中の
「税金の計算や申告書を作成する」作業をする部門ですが欧米
系のグローバル企業だと税務部門は「税金を安くするスキーム
を創る」クリエイティブな部門でKPMGやEYといった国際税務事
務所から年収最低数千万で引き抜いてきたつわものが集まる
部門です。このあたりで税金に関する考え方はずいぶんちがう
なあと思う次第です。
