社長の給与が高すぎる? -税務の面から
おはようございます。今朝の日本経済新聞でサムスン電子
のCEOの報酬がスマホ不振にかかわらず15億円であったと
いう記事をみて昨日の租税訴訟学会の研究会を思い出しま
した。日本でもプリント基板のキョウデンの最高顧問が
12億円の報酬を受け取ったと以前にありました。上場企業では
高額報酬と株主総会で批判される可能性はありますが
税務調査で課税されてという話は聞いたことがありません。
しかし、未上場の会社では特に退職金などで過大であると
いうことで、一部を否認されることがあります。自分の顧問先
でも相談されることが多いです。税理士としての自分の
立ち位置は会社の算定方法をレビューして妥当であると
判断すれば、以下に述べるように一定の否認リスクはある
事は会社に納得してもらいつつ、恣意的な税務当局の
否認に関しては当局と争うと申し上げています。
この否認の根拠は法人税法34条2項で過大な役員給与、
退職金は損金の額に算入しないという規定に基づくものです。
そして過大の判断材料として施行令70条(二)で①業務に
従事した期間②退職の事情③同種規模類似法人に対する
退職給与の支給状況の基準が設けられています。
曲者は同種規模類似法人の退職給与の支給状況であり
当然他社が退職給与の支給状況などは教えてくれるはずは
ありません。また、同種規模類似といっても例えばセブン
イレブンのようなトップ企業が他の二位以下の企業の状況を
参考にされて過大と言われても納得できないでしょう。
租税訴訟学会の研究会で山本守之先生と山下清兵衛先生
が税法に対する問題点と税務当局の役員給与の恣意的運用
に怒りを覚えているのに非常に共感を覚えた次第です。