不当解雇に解決金について思う | 顧問CFO川井隆史のブログ

不当解雇に解決金について思う

おはようございます。新聞で気になった記事やできごと


について自分なりのコメントを書いています。


今朝の日経で「不当解雇に解決金」という記事が


掲載されていました。


http://www.nikkei.com/article/DGXLZO84865000W5A320C1EA2000/



 政府の規制改革会議が解雇を金銭補償で解決する


制度の導入をめざす意見書を提出したという内容で


まだ決定したわけではありません。


 よく金銭補償で解決などというと、金銭を払えば


いつでも解雇できる制度などと騒ぐ人たちがいますが


これは裁判で解雇が不当と判決が出た場合に


職場復帰にだけでなく金銭補償という仕組みも


可能にするという事後金銭解決案です。したがって


金銭を払えばいつでも解雇できるといった事前金銭


解決案ではありません。


 補償金の欧米での相場は1~2年分の年収のよう


ですから(アメリカの懲罰的賠償除き)不当解雇は


割に合わなくなるので自分はどちらかというと労働者


保護だと思います。たとえばマタハラ解雇などはまともな


弁護士さえ雇えば、労働者側が勝つ確率は非常に


高いですから不当解雇に対する抑止力になると思います。


 自分は実は経営者側の立場の人間で、解雇に


関する規制はもう少し柔軟にすべきと思いますが


不当解雇は長い目で見て企業側としてすべきでは


ありません。結局残った従業員のモラルや会社に


対するロイヤリティが下がるからです。


 ただ、整理解雇の4原則といったやや硬直的な


基準も不当解雇かどうかを考える際に


考えねばならないことと思います。このあたりの話


はまた別途意見を述べたいと思います。