見える化 -当たり馬券で課税 | 顧問CFO川井隆史のブログ

見える化 -当たり馬券で課税

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。


昨日面白い判決が出ていました。ほぼ本人の勝訴といって


いいでしょう。



日本経済新聞昨日の夕刊より

競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪

に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23

、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、

男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券

代のみが経費」と主張していた。

弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、百万円を

元手にインターネットで馬券の購入を始め、土日に開催される全国の中央競馬の

ほぼ全レースに賭け続けた。2007年から09年までの3年間に、約30億1千万円の

払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円

だった。

 検察側の基準では、男の所得額は払戻金から勝ち馬券分の約1億3千万円を

引いた約28億8千万円。半額が課税対象となり、税額が利益を大きく上回ること

になった。これに対し弁護側は外れ馬券も経費に含まれるなどと反論、

無罪を訴えていた。

税務当局は「当たり馬券の購入代金だけ払戻金から引いて


利益を出しなさい」本人は払戻金からはずれ馬券代も引いて


利益を出します」という対立です。この人はどう見ても


システム開発をして事業として競馬を行っており、税務当局


の見解は通達に固執した杓子定規なものに感じられます。


ただ、裁判所もポイントとして広く一般としてあてはまるわけでは


なくて、この例は非常に特殊なケースである旨は言及している


し、所得税法違反の部分は残して検察・税務当局の主張で


認めている部分もあるので、このあたりが妥当な落としどころ


ではないでしょうか。