見える化 -費用配分の原則
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。昨日
淡路島から帰ってきました。特産の甘い玉ねぎがすごく
美味しかったです。ただ、重いのでお土産には持って帰らず、
「お土産話」だけ持って帰ったので妻の機嫌はかなりななめです。
さて、費用の話を話が続きます。費用とはサービスを受けたり
モノを受領した時点で認識します。でもモノの受領を考えてみましょう。
機械を買っても別に機械自体には便益はなくて、その機械で生産した
り、測量したり検査したりで様々な便益を受けるわけです。したがって
費用はこの機械から受ける便益の期間に配分されます。これが
「費用配分の原則」です。
実は消しゴムだって使用することにより便益を与えられるので
厳密には3か月でなくなるのであれば月割りで費用を計上する
べきなのでしょうがさすが煩雑でやっていられません。
したがって、1年以上使用可能なもの、金額はXX以上のもの
とある程度、枠をはめているわけです。次回続きます。