見える化 -費用配分の原則 | 顧問CFO川井隆史のブログ

見える化 -費用配分の原則

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。昨日


淡路島から帰ってきました。特産の甘い玉ねぎがすごく


美味しかったです。ただ、重いのでお土産には持って帰らず、


「お土産話」だけ持って帰ったので妻の機嫌はかなりななめです。


 さて、費用の話を話が続きます。費用とはサービスを受けたり


モノを受領した時点で認識します。でもモノの受領を考えてみましょう。


機械を買っても別に機械自体には便益はなくて、その機械で生産した


り、測量したり検査したりで様々な便益を受けるわけです。したがって


費用はこの機械から受ける便益の期間に配分されます。これが


「費用配分の原則」です。


 実は消しゴムだって使用することにより便益を与えられるので


厳密には3か月でなくなるのであれば月割りで費用を計上する


べきなのでしょうがさすが煩雑でやっていられません。


 したがって、1年以上使用可能なもの、金額はXX以上のもの


とある程度、枠をはめているわけです。次回続きます。