「行政不備で娘殺害」と訴えた裁判 最高裁が上告を退ける
「行政不備で娘殺害」と訴えた裁判 最高裁が上告を退ける|NHK 秋田県のニュース 配信より
9年前、児童養護施設から一時帰宅した当時9歳の娘が母親に殺害されたのは行政に不備があったためだとして、父親が秋田県などに賠償を求めた裁判で、最高裁判所は24日までに上告を退ける決定をし、父親の敗訴が確定しました。
2016年、秋田市の児童養護施設から一時帰宅した当時9歳の娘が、無理心中しようとした母親に殺害されました。
離婚した父親は、行政の対応に不備があったとして県などにあわせて8000万円余りの賠償を求めました。
2審の仙台高等裁判所秋田支部は「事件までにあわせて29回、120日の一時帰宅を行い、直近も特に問題はなかった。親子関係も良好だと観察されていて、母親が娘に重大な危害を加えると、施設が予測できたとはいえない」として1審に続いて父親の訴えを退けました。
これに対し、父親側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は24日までに退ける決定をし、父親の敗訴が確定しました。