“黒い雨” 被爆者認定の新基準 広島市や長崎市などに通知

“黒い雨” 被爆者認定の新基準 広島市や長崎市などに通知 | NHKニュース

配信より

 

広島への原爆投下直後に降ったいわゆる「黒い雨」で健康被害を受けた人の救済について、厚生労働省は雨を浴びた可能性が否定できず、がんなど11種類の病気のいずれかを患っていることなど、被爆者と認定する新たな基準をまとめて18日、広島市や長崎市などに通知しました。

 

いわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、広島高等裁判所は去年7月、原告全員を法律で定める被爆者と認めました。

これを受けて厚生労働省は被爆者と認定する新たな基準をまとめ、18日、広島市と長崎市、それに全国の都道府県に通知しました。

通知によりますと、認定には次のすべてに該当することが必要だとしています。
▽黒い雨にあったことが確認できるか、その可能性が否定できないこと、
▽雨にあった場所や時間帯、生活状況などが裁判の原告と同じような事情だったと確認できること、
そして
▽がんや肝硬変、白内障など11種類の病気のいずれかを患っているか、過去に白内障の手術を受けたと確認できることです。

黒い雨が降った地域についての自治体の調査報告や、当時の住所や通学先、勤務先がわかる書類などをもとに該当するかどうかを確認するとしています。

新しい基準は来月1日から適用され、それまでに出された申請についても新しい基準で改めて判断するということです。