階段等の手すりについては、高さ1m以下の部分には適用されないものの、それ以上の部分には原則的に手すりを設けることとなっています。また、直上階の居室床面積の合計によっても階段・踊り場の幅に規定があり、蹴上げ(一段の高さ)、踏面(足が乗る部分)の長さの基準も設けられています。特に高経年マンション等では、階段の使いやすさを再確認して、たとえ法基準はクリアしているとしても、必要に応じて手すりの位置や不足箇所がないか、また入居者アンケート等を活用して居住者の意見を集結し、災害時等の避難に対しても使えるものとしておくことが肝要と思います。