中国輸入のブログ

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前回ご紹介させていただいた通り、JANコードは商品管理の為の番号です。


よって、アマゾンでJANコードを付けている云々とアピールしているのは、『その番号で管理しています。』というだけのことになります。


また、そのページから競合を追い出そうとする人は、「管理番号が違うのでこの販売ページには出品しないでください」とか「規約違反なので出て行ってください。出て行かないとAmazonに報告しますよ」と脅してきたりします。

私の場合、JANコードと不正競争防止法を絡ませたダブルの脅迫だったのでかなりビビリマしたが・・・笑 


不正競争防止法については、次回またご紹介するとして、JANコードを根拠として言ってくるこういった脅しが、本当に理にかなっているのか、Amazonの規約違反になるのかについて考察ました・・・

これまで理解した内容を突き詰めますと、つまり相手側の人は、「うちとは管理番号が違うから一緒の管理していないあなたの商品は出せません」と言っている、と言い換えることができると思います。


同じ商品を同じメーカーから仕入れていたとして、それを販売している業者は自社の利便性に合わせて管理するのですから、管理番号が異なることは至極当然のことです。


にもかかわらず、異なる管理番号だからということを根拠に、販売までできないというのはおかしいですよね。


もちろん商標登録など知的財産にかかわる場合は、この限りではありませんが・・・(これは次回以降に考察・紹介させていただきたいと思います。)


そして何より、JANコードは、繰り返しになりますが、管理のためのコードゆえ、そもそも法的拘束力は一切ないんです。


恐らく上述の背景も関係してくるから法的拘束力が無いんだと思いますが、この辺は法律の専門家ではないのではっきりとはわかりません。


念のため、Amazonにこの辺聞いても、『当事者同士で解決下さい』との回答が来るだけですし、これ以外にも『仮に異なる商品であった場合、お客さんからそのクレームがくるので、それが無いのであれば、同じ商品であると認識できるゆえ、同一ページでの出品は問題ありません。』との回答もありました。


要は、Amazonの規約にも抵触していないということです。


よって、『私がJANコードを理由』にした脅しは、法的にも問題ないし、Amazonによりアカウントを止められる心配もないということになります。


実際、継続販売していますが、上述の問題はありません。


ではでは、今回私が受けた脅しのもう一つの根拠、『不正競争防止法』とはなんぞや?ということについて、調べた結果をシェアさせて頂きたいと思います。