案内所(モデルルーム等)には、原則専任の宅建士は必要ない。

しかし、申込み、契約を行う案内所(モデルルーム等)の場合には、成年者である専任の宅建士を少なくとも1人は置かなければならない。


また、宅建士を置く案内所(モデルルーム等)は届け出が必要。


業務開始の10日前までに


所在地

業務内容

業務を行う期間

専任の宅建士の氏名


上記を免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届けなければならない。


免許権者が知事の場合、直接届け出る。

国土交通大臣の場合、知事経由で届け出る。


 

 



申込み、