こんにちは、地方商社のSHIGEです。
本日もご覧いただきありがとうございます。

 

 

本日は年金シリーズをやっていきたいと思います。
意外と知らない人が多い、加給年金です。

 

1,厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方
2,65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいる


この条件にあてはまると、年間最大40万円が加算されます!

加給年金は夫婦の年齢差が大きければもらえる総額が多くなります。
5歳差→200万円
10歳差→400万円
15歳差→600万円

 

 

例として、
旦那さんが65歳になって年金受給が始まります。
奥さんが62歳です。となった場合は40万円×約3年間支給されます。

 

注意点は、奥さん(配偶者)が昔働いていて厚生年金保険の期間が20年以上あると受給する事ができません。

そして、最大の注意点は加給年金は申請しないともらえません
大事なので2度言いますが、申請しないと支給されませんので
65歳に近づいたら年金事務所に予約して申請書類を提出しましょう。

 

 

これで100〜200万円の得をする方がいると思います!
情報キャッチした方おめでとうございます。


法改正で条件が変わるかもしれませんので、そこは要注意です。

ちなみに配偶者が65歳より前で年金を繰り上げ受給した場合でも、加給年金は停止されませんのでご安心ください。

加給年金は旦那さんの方に加算されます。

 

 

何かご不明点ございましたらLINEでお問い合わせください。

 

 

加給年金サイト

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html