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変な商標登録をするな!いや、しろ!

へんな商標、おかしな商標を紹介するブログです。

日本をはじめ各国の商標法では「公序良俗に反する商標は登録できない」ことが明示されています。典型的なのが「差別語」「差別的表現」の類。特定の人種や思想などに対する蔑称について商標として使用することに、国が独占権を認めてお墨付きを与えることなんかとんでもないのです。



しかし、ある表現が差別的かどうかという判断基準は、時代によって結構異なります。日本においては、往々にして昔の方が差別表現には無頓着で、80~90年代以降、こうした表現は厳しく排除されるようになりました。これは成熟した先進国なら当たり前の現象です。



人権意識が未成熟だった昔の商標には、今の感覚からするとずいぶんとんでもない―「へんな商標」と言えるものもあり、中には堂々と国が権利を与えて登録商標になっているものも少なくありませんでした。しかし、それを本に取り上げて、あれこれとあげつらうのは、それこそ人権へ無配慮と言われかねない。



書き手としては差別表現が面白いと考えているわけではまったくなく、それを許容して、あまつさえ商標権まで与えてしまっていた時代というものが興味深いということなんだけど、「へんな商標?」という構成、括りの中でそれを誤解なく伝える自信がなく、断念しました。いつか何かの形で発表できればいいんだけど、もう少し真面目な文脈で発表すべきことでしょうね。



ちょっと話はズレますが、80年代末期、「黒人差別表現問題」が騒がれて、絵本の「ちびくろさんぼ」をはじめ、漫画やマスコットから、いわゆるステレオタイプな黒人表現が一気に消え去ったことがありました。その当時、企業の商標にも「黒人」をあしらったものがいくつかありました。








変な商標登録をするな!いや、しろ!-カルピス黒人マーク
変な商標登録をするな!いや、しろ!-タカラだっこちゃんマーク






上のカルピスの「黒人マーク」、タカラの「だっこちゃんマーク」はある世代以上には知られた商標だと思います。これらの商標は、この黒人差別論争の中で自主的に使用が中止され、別の商標に差し替えられていったのです。




しかし、大企業がハウスマーク(会社の冠として掲げる商標)を変更するって、相当大変なことなんですよ。パッケージからチラシから社章から看板から何もかも差し替えなきゃならないから。それを一気に変えさせてしまう、社会の見えない圧力っていうのは、なんだかすごいなぁと思います。ましてや、あの図形が黒人差別にあたるのかどうか、結構微妙なところもあったからなおさらです。



ちなみにカルピスは、騒動が落ち着いた1996年に、黒人マークを再び商標出願しています。特許庁は、当初「黒人への人種的偏見と差別を助長する」として登録を拒絶したものの、カルピスはこの査定に不服を申し立てました。そして同社が、いかにこのマークが健康的で、明るい雰囲気を持った、芸術的にも評価されているマークであるかと切々と訴えた結果、最終的には「公序良俗を害するおそれがあるとは言えない」との認定を受け、商標登録を勝ち得ています。ただ、未だに再度使用するところにまでは踏み切っていないみたい。



一方、タカラはタカラで、「だっこちゃん」のデザインをリニューアルして何度か再発売していますが、そのデザインはまったく黒人でもなんでもない、カラフルな妖精になっています。差別的でなくとも、黒人表現を用いた商標自体が使えなくなっている今の商業界。う~ん。腫れ物に触らないのが一番無難なんだけど、難しい問題ですね。



ちなみに、それ公序良俗に反してるんじゃ…?という登録商標は差別表現以外にもたくさんあります。「ヒロポン」(覚せい剤だよ!)、「メタボニート」(ただの悪口かよ!)、「セフレ」(彼女だと思ってたのにセフレ?)などなど。これらに関する裏話、出願背景についての考察アレコレは、本書に書いた
ので、よかったら読んでみてくださいね。










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へんな商標?


友利昴 和田ラヂヲ




発明協会 2010-11-19



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音楽業界には、意外にへんな商標&へんな商標トラブルが多いんです。中でもどうしても単行本に収録したかったんだけど断念したのが「クリスタルキング事件」

「大都会」等で知られるクリスタルキング。その商標権は、低音パートのムッシュ吉崎(のプロダクション)が保有しているのです。

このムッシュ氏、かつての相方である高音パートの田中雅之が「クリスタルキング」を名乗ることを親の仇の如く憎悪しており、2009年にはこれが裁判に発展。

そこで繰り広げられたムッシュの執念たるや、10年以上も前の「ルックルックこんにちは」田中が発したコメント一言にまで損害賠償を求めるという、もはや番町皿屋敷並みの怨念なのです。裁判全体がこんな感じの恨み節に満ち満ちており、面白いんだけど、とても1ページに収まらず、ボツに。ムッシュもそこまでやるか、と問いたいですね。

代わりに単行本で「似た事案」として取り上げたのが、バンド名の商標登録を巡ってメンバー同士がデッドヒートを繰り広げた「HOUND DOG事件」だったのです(これはよかったら本書で読んでみてくださいね)。


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音楽界の中でも、なぜかロックの分野では商標トラブルが絶えません。

他にも、ビジュアル系シンガーのAcid Black Cherryが、ロックの大御所ローリング・ストーンズから「てめぇロゴがそっくりじゃねーか」とケンカを売られたがこれを打ち負かしたという「ベロマークを巡るロック下克上事変」

ロックバンドのELLEGARDENがファッション雑誌のELLEから、「紛らわしい」(個人的には「どこが!?」である)と訴えられた裁判、

最近では、活動再開したLUNA SEAが、先に商標登録されてしまっていた商標「LUNASEA」に対して取消を求めた審判が提起されたばかりです。

Acid、ELLE、LUNA SEAいずれも、それなりに興味深い事案ですが、ファン以外に当事者の真剣さと滑稽さが伝わるか分からず、本には取り上げませんでしたね。どこかで機会があれば、また披露したいなと思います。



変な商標登録をするな!いや、しろ!-Acid Blacky Cherryロゴ 変な商標登録をするな!いや、しろ!-ベロマーク

似てますかね…?
(左)Acid Black Cherryのロゴ
/(右)ローリング・ストーンズのベロマーク



4827109826 へんな商標?

友利昴 和田ラヂヲ

発明協会 2010-11-19

本書はこちら。




最近お付き合いしだした特許事務所の先生方に、打ち合わせがてら自著を献本。渡してから、こんな本書いてバカだと思われてないか心配になっている私です。

そんな物議を醸している(どこでよ)「へんな商標?」 、要するにこういう本なんです。

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現在日本では、毎年11万~12万件ものペースで商標出願がなされています。

これだけあれば、中には、「なんだそりゃ?」と思わず首をかしげたくなるような珍商標、また一方で、先見の明や深い商品哲学の内包に思わず膝を叩きたくなるような名商標もあります。

こうした名・珍商標76件について、アレコレ考察していこうという内容の本です。

「真面目に商品会議やったんだろうけど、なんでそんなネーミング?」

「あの会社が、あの人が意外にもこんな商標を持っていた!」

「その出願、その裁判、一体どんな意味があるの?」

そんな驚きが、たくさん詰まっている本なのです。


稀代のギャグ漫画家、和田ラヂヲ先生のイラストも、大ファンの僕としては超感激しています!


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ニセの慈善団体に出願された「MICHAEL JACKSON」

覚せい剤(メタンフェタミン)が合法だった時代の信じられない商標「ヒロポン」

実はシャープの商標だった「ファミコン」

アップルが登録できなかった商標「iPhone」

ただの悪口じゃないのか「メタボニート」

などなど、取り上げております。よかったらチェックしてみてくださいね。


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次回、頑張って書いたんだけれどボツになった「へんな商標」達を、ちょっとだけ紹介したいと思います。

4827109826 へんな商標?

友利昴 和田ラヂヲ

発明協会 2010-11-19

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