200系ハイエースの乗り心地を改善するためにリーフスプリングを交換してその構造変更をしました。
■改造通知書■
リーフスプリングの構造変更には改造通知書が必要になります。同じ足回りのパーツで「ローダウンブロック」などには強度計算書などが付属していることもあり構造変更でその提示を求められることもあるようですが、リーフスプリングは強度計算書の提示ではなく、それを使って申請して発行される写真の「改造通知書」が必要になります。
申請には多くの専用の書類が必要でさらに運輸支局に行かなければならないので普段から車に携わっていないと申請やその準備はハードルが高く難しいと思いますが、ワンボックスネットワークのコンフォートリーフはその申請を代行して「通知書付属」で販売しているので非常に便利です。
■車検証(構造変更後)■
改造通知書を使用した構造変更はその改造内容が車検証の備考に記載されますがリーフスプリング交換は「緩衝装置」の文字が入ります。
■車検証(構造変更後)■
リーフスプリング交換の構造変更をした車両は型式の最後に「改」の文字が入ります。
■車検証(構造変更後)■
リーフスプリングに限りませんが改造して持込検査を行った車検証は「型式指定番号」「類別区分番号」が空欄になります。備考や型式が変わらない座席の変更などはこの項目で推測することが出来ます。
■車検証(構造変更後)■
構造変更は行った時に車体の寸法を測定して車検証に記載されます。もちろんそのサイズでナンバーの区分が変わるので4ナンバーのローダウンで高さが低くなったけど、少し車体から出ているフロントスポイラーを付けたまま構造変更を行えば小型車枠の4700㎜を越えて1ナンバーになってしまいます。車体サイズか変わっても影響の無い普通車枠の「1ナンバー」「3ナンバー」はそれほど問題になりませんが、4ナンバーの構造変更は1ナンバーになるので注意が必要です。当社でも4ナンバーの構造変更はスポイラーの類はすべて外してから行うので装着している車両のオーナー様は気をつけて下さい。