東シナ海の休漁期間が間もなく終了、漁船1000隻が尖閣諸島へ

1000隻がいっぺんにくるとは思えないが
100隻ぐらいはきそうだよな。
100隻もの偽装漁船がきたら海保だけでは対処不能である。
日本中から巡視船かき集めても100隻も揃わないよ!

いいかげん日本政府も腹くくれ!


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海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、防衛大臣が、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があると判断した場合に命ぜられる、自衛隊の部隊による海上における必要な行動をいう。1999年(平成11年)の「能登半島沖不審船事件」に際し、初めて発動された。

強力な武器を所持していると見られる艦船・不審船が現れ、海上保安庁の対応能力を超えていると判断されたときに、防衛大臣の命令により発令される海上における治安維持のための行動である。

自衛隊法82条に規定されたものであり、自衛隊法93条に権限についての規定が定められている。海上における治安出動に相当し、警察官職務執行法・海上保安庁法が準用される。発令に当たっては、閣議を経て、内閣総理大臣による承認が必要である。

相手船舶が本格的に日本への攻撃の意思を明らかにして、海上警備行動でも対応できない場合は、防衛出動が発令されるが、これは防衛大臣に命令権がなく、内閣総理大臣が直接発令する。防衛大臣が発令できるもので最高位のものが海上警備行動である。

なお、この海上警備行動は保安庁法にも同様の要件で定められていたが、保安庁時代には発令されたことはなかった。現在は、単に「自衛隊の部隊」と規定されており、陸上自衛隊及び航空自衛隊の部隊も海上警備行動に参加することができるが、かつての保安庁法によると、海上自衛隊の前身である「警備隊の部隊」とされており、陸上自衛隊の前身である保安隊の部隊は行動することはできなかった。