米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスは15日、連邦破産法第11条(日本の会社更生法)の適用を申請したと発表した。


 リーマンのブローカー・ディーラー子会社、およびその他の子会社は、この対象には含まれない、としている。


http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33745320080915

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11条適用ですか・・・

だれか救済してくれるところ出てくるの???

このまま誰も救済してくれないと・・・チャプター7適用になってしまうよ。

もしかして時間稼ぎなのかも・・・いきなりチャプター7じゃ市場に対して強烈だからね。

ポールソンの入れ知恵だよな。