米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスは15日、連邦破産法第11条(日本の会社更生法)の適用を申請したと発表した。
リーマンのブローカー・ディーラー子会社、およびその他の子会社は、この対象には含まれない、としている。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33745320080915
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11条適用ですか・・・
だれか救済してくれるところ出てくるの???
このまま誰も救済してくれないと・・・チャプター7適用になってしまうよ。
もしかして時間稼ぎなのかも・・・いきなりチャプター7じゃ市場に対して強烈だからね。
ポールソンの入れ知恵だよな。