【意外に知らないマンションのこと】
マンション管理士のマー坊です!
さて、今回は意外に知らないマンションのことです。
1つ目は、管理会社を変えることができること。
意外に知らない人がおおいんですが、管理会社は変えることができます。
なぜ、変えることができるのか?
答えは、分譲マンションでは、管理組合の意向が働くので、管理組合が管理会社を変えたいと決議して、承認されれば変更できるんです!
ただ、簡単に変えることは、管理組合の合意形成や管理会社の横やりがはいるので、すんなり行かない場合があります。
マンション事の管理会社ですが、一例として、
ライオンズマンション→大京アステージですが、大京アステージから合人社のように管理会社が変わっているところもあります。
2つ目は、総会の議決権は専有部分の床面積で決まることです。
マンションの場合、専有部分の床面積で議決権の割合が決まりますが、1部屋1議決権という管理組合もあります。
これは、部屋の面積が同じようなマンションで見受けられます。
1部屋1議決だと、数が数えやすいのがメリットですが、専有部分が広い場合には損をしてしまうデメリットがあります。
上記の定めは、管理規約に記載されているので、確認しましょう!
3つ目は、役員の意思が反映されることです。これは、総会で決めるから何を言っていると思いがちですが、総会にかける議案を決めるのが、理事長をはじめとした役員の方々です。
例えば、修繕積立金をあげることになっているが、理事会で現状の積立金額や工事の延期などの理由で金額をあげないことやマンション管理士を顧問として迎え入れるはずが、役員が変わったことで、顧問の話がなくなったりなどがあげられます。
このように、役員が変わることで引き継ぎ事項の見直しが起こるのです。
マンションでは、そのときの役員が影響を与えます。それがよい方向にいく場合と悪い場合にいくことがあるのです。
ちなみに、悪い方向とは、理事長が突っ走って周りから浮いてしまうことや自身の工事会社を使用して利益を得ることなどがあげられます。
こうした行動で、修繕積立金が無駄に使用されて、長い目でみたときに修繕積立金が足りなくなるなんてことが起こるんです。
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