生命保険文化センターのメルマガニュースより。


今年7月、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対して、

相続税の課税対象となった分は所得税の課税対象とならないとする

最高裁の判決がありましたが、

これにより税金の取り扱いが一部変更になりました。

相続税または贈与税と所得税・住民税は「二重に課税対象としない」という変更です。

この変更に伴い、過去5年分(平成17~21年分)の所得について、

納めすぎた所得税・住民税が還付されます(手続きが必要)。

※平成12年分~平成16年分の所得税なども還付対象となるよう、
 特別な措置が検討されています。


<還付対象者>
契約者(保険料負担者)と年金受取人が別人のため

相続または贈与により取得したとみなされる

次の年金を受け取った人です。

実際に相続税や贈与税の納税額が発生しなかった場合も対象となります。

 ・死亡保険金を年金形式で受け取るもの
 ・こども保険の養育(育英)年金
 ・個人年金保険の年金

※国税庁HPに還付対象となるかどうかを判定する「必要なお手続き判定表」があります。


■今後は年金を「課税部分」と「非課税部分」に分けます

従来は、各年の「年金」の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額が

所得税・住民税の課税対象となっていました。

今後は「年金」を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に分け、

「課税部分」の所得金額のみが所得税・住民税の課税対象となります。


贈与税や相続税を計算するときは「年金受給権の評価額」を出します。

例えば、10年確定年金の受給権の評価額はこれまで年金総額の60%でした。

残り40%は相続税や贈与税の課税対象となっていません。

今後はこの40%だけが所得税の課税部分となります。


「年金」を受け取る初年は全額非課税で、

2年目以降、課税部分が徐々に増加していく簡易な計算方法で算定します

(全期間で課税対象が40%になる)。


■還付手続き等について

所得税が還付される可能性がある人には、

10月下旬~11月にかけて、

生命保険会社等から「税務署からのお知らせ」(パンフレット)と

併せて還付手続きに必要な年金情報等が個別に通知されます。


ただし、所得税が源泉徴収されていない人や住所変更の手続きをしていない人へは

通知が届きませんので、生命保険会社等に確認する必要があります。

なお、所得税の手続きをすれば、住民税の手続きは特に必要ありません。

◇国税庁「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」◇


なお、手続きや相談は住所地の税務署へ。

◇国税庁「税金の取り扱い変更、所得税の還付手続き等」◇