今日はスタディグループの勉強会でした。
メンバーの久谷真理子さんのご紹介で
弁護士の高原誠氏を講師にお迎えし、
税制改正の中の小規模宅地の改正の詳細や
それに対する対策などについて、
じっくりお話しを伺いました(^.^)
他にも、押さえておきたい改正のツボについても伺いました。
曖昧だった知識がより明確になりました。
高原先生は相続実務をなさっているので、
お話しは非常に実際的。
勉強になりました。
小金持ちの方も対策が必要なことや、
相続対策としての生命保険の活用が十分でないことなど
強調されていました。
また、メインの小規模宅地等の特例の変更点についても伺いました。
====以下は、先生からいただいた解説です====
そもそも小規模宅地等の減額は
A.被相続人が居住
若しくは
B.同一生計親族が居住
している宅地(被相続人所有)なら適用が
受けられる宅地です。
そのような中、別居親族(例えば長男)が居住用の
土地を相続した場合に小規模宅地等の減額を適用
するためには
Aの宅地の場合には
①被相続人に同居法定相続人がいない。
②別居親族(例えば長男)若しくは親族の配偶者が
相続開始前3年内に自分たちの持ち家に住んだ
ことがない。
③相続税の申告期限まで宅地を所有し続ける。
この3つを満たしたときに小規模宅地等の
減額が受けられます。
Bの宅地の場合には
①同一生計になってもらう。(=仕送りする)
②家屋に居住し続けて、宅地も所有し続ける。
この2つを満たしたときに同じく受けられます。
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お知らせ
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