FP相談〈住宅、保険、教育、老後〉で今日も未来もハッピーに-Image569.jpg


今日はスタディグループの勉強会でした。


メンバーの久谷真理子さんのご紹介で


弁護士の高原誠氏を講師にお迎えし、


税制改正の中の小規模宅地の改正の詳細や


それに対する対策などについて、


じっくりお話しを伺いました(^.^)


他にも、押さえておきたい改正のツボについても伺いました。


曖昧だった知識がより明確になりました。


高原先生は相続実務をなさっているので、


お話しは非常に実際的。


勉強になりました。


小金持ちの方も対策が必要なことや、


相続対策としての生命保険の活用が十分でないことなど


強調されていました。


また、メインの小規模宅地等の特例の変更点についても伺いました。



====以下は、先生からいただいた解説です====




そもそも小規模宅地等の減額は

A.被相続人が居住

若しくは

B.同一生計親族が居住

している宅地(被相続人所有)なら適用が

受けられる宅地です。




そのような中、別居親族(例えば長男)が居住用の

土地を相続した場合に小規模宅地等の減額を適用

するためには


Aの宅地の場合には

①被相続人に同居法定相続人がいない。

②別居親族(例えば長男)若しくは親族の配偶者が

相続開始前3年内に自分たちの持ち家に住んだ

ことがない。

③相続税の申告期限まで宅地を所有し続ける。

この3つを満たしたときに小規模宅地等の

減額が受けられます。




Bの宅地の場合には

①同一生計になってもらう。(=仕送りする)

②家屋に居住し続けて、宅地も所有し続ける。

この2つを満たしたときに同じく受けられます。




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