「混合診療」禁止は適法、と
東京高裁判決が出て、国側が逆転勝訴しました。
日経新聞より引用
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保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を原則認めない
国の制度の是非が争われた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
大谷禎男裁判長は「混合診療は原則として禁止したと解するのが相当」と述べ、
混合診療の原則禁止を違法とした一審・東京地裁判決を取り消し、国側の逆転勝訴を言い渡した。
原告側は上告する方針。
先進的な治療を望む患者らから混合診療の解禁を求める声は根強い。
一審と二審での異なる司法判断はこうした議論にも影響を与えそうだ。
訴訟は健康保険法に明文上の禁止規定がない混合診療について、
国が法解釈で原則禁止にできるかが争点となった。
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先進医療など、実質的な混合診療が浸透していることも理由になっているそうですが、
最高裁判決はどうなるのか、気になります。