特別養子縁組制度の改正 | 司法書士とやま市民事務所ブログ

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富山県富山市南部(旧大沢野町)の司法書士とやま市民事務所 代表渡辺純一です。
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こんにちは、司法書士の渡辺です。

 

特別養子縁組制度をご存知でしょうか?

 

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

 

普通養子縁組の場合には、養子縁組をしても実親との親子関係は存続しますが、

特別養子縁組の場合には、養子縁組後に実親との親子関係は終了することになります。

 

その特別養子縁組制度がこの度改正となりました。

 

いくつかの改正点があるのですが

一番大きい改正点は、養子となるものの年齢が6歳までから15歳までに引き上げられたことです。

(改正前の但し書きや成立時18歳の規定はわかりずらくなるため、省いて説明します)

 

このことによって年間500件~600件で推移していた特別養子縁組制度が利用しやすいものとなることが期待されています。

 

令和2年4月1日に施行はなされていますので、前の感覚で6歳(もしくは8歳)に達していたら、特別養子縁組制度は使えないですよと説明することが無いようにしなけばと思っています。