2024年7月10日、鹿児島地裁は、元鹿児島県警警部
幸得健一郎被告(51才)に懲役1年6カ月、執行猶予
3年の判決を言い渡しました。
幸得被告は、抵抗する知人女性の体に触るなどで、
不同意わいせつ罪に問われていました。
松野豊裁判長は「抵抗する中わいせつ行為をしたこ
とは被害者の心身への影響は大きい」として有罪に
する一方で、「弁償金(慰謝料)の一部として95万
円を支払っている」と、執行猶予を付けました。
幸得被告は、退職金が支給されない懲戒免職ではな
く、退職金が支払われる依願退職です。
結果的に、幸得被告は支払われた退職金の一部を慰
謝料にすれば、刑務所に入らなくて済みます。
スッキリしない判決だと思いました。
◼️事件の経緯
2018年、被告と被害者は趣味のダンスで知り合う。
2024年3月15日、夕食後の自家用車内で、抵抗する
被害者の体を触りまくった。
4月18日、幸得被告が鹿児島県警に逮捕された。現
職警部の犯罪として、新聞やテレビで報道された。
5月9日、鹿児島地検は幸得被告を起訴した。
5月20日、鹿児島県警は幸得被告を停職6カ月の懲
戒処分としたが、同日、幸得は依願退職願を提出し
て、受理されました。
6月25日、鹿児島地裁の初公判で、幸得被告は起訴
内容を認めました。
検察側は懲役1年6カ月を求刑しました。
弁護側は執行猶予付き判決を求めました。