2024年7月10日、鹿児島地裁は、元鹿児島県警警部

幸得健一郎被告(51才)に懲役1年6カ月、執行猶予

3年の判決を言い渡しました。

幸得被告は、抵抗する知人女性の体に触るなどで、

不同意わいせつ罪に問われていました。

松野豊裁判長は「抵抗する中わいせつ行為をしたこ

とは被害者の心身への影響は大きい」として有罪に

する一方で、「弁償金(慰謝料)の一部として95万

円を支払っている」と、執行猶予を付けました。


幸得被告は、退職金が支給されない懲戒免職ではな

く、退職金が支払われる依願退職です。

結果的に、幸得被告は支払われた退職金の一部を慰

謝料にすれば、刑務所に入らなくて済みます。


スッキリしない判決だと思いました。


◼️事件の経緯

2018年、被告と被害者は趣味のダンスで知り合う。

2024年3月15日、夕食後の自家用車内で、抵抗する

被害者の体を触りまくった。

4月18日、幸得被告が鹿児島県警に逮捕された。現

職警部の犯罪として、新聞やテレビで報道された。

5月9日、鹿児島地検は幸得被告を起訴した。

5月20日、鹿児島県警は幸得被告を停職6カ月の懲

戒処分としたが、同日、幸得は依願退職願を提出し

て、受理されました。

6月25日、鹿児島地裁の初公判で、幸得被告は起訴

内容を認めました。

検察側は懲役1年6カ月を求刑しました。

弁護側は執行猶予付き判決を求めました。