2024年6月14日、静岡地裁浜松支部は土屋勇貴被告

(32才)に求刑通りの懲役18年を判決を言い渡しま

した。


◼️事件の概要と判決までの経緯

土屋勇貴は、2023年2月21日、磐田市に住む不倫相

手の女性の頭を金属製カナヅチで約20回も叩いて殺

害しました(殺人)。

土屋被告は、被害者の遺体を糸ノコギリで、バラバラ

に切断しました(死体損壊)。

そして、バラバラにした遺体を自宅のベランダほかに

放置しました(死体遺棄)。

逮捕された時、土屋被告は保険会社の外交員でした。


被害女性には、奥さんと別れるとウソをついて、おび

き出して、殺害したようです。


土屋被告は、殺人、死体損壊、死体遺棄の容疑で逮捕

され、静岡地裁浜松支部に起訴されました。


2024年6月4日 初公判

この裁判は、裁判員裁判です。

被告は起訴内容を認めました。


2024年6月10日 論告求刑、最終弁論

検察側は、被害者の頭蓋骨が数カ所陥没するなど、

執拗に金属製カナヅチで撲殺し、死体をバラバラに

して遺棄する残忍な犯行として、懲役18年を求刑し

ました。

被告側弁護人は、被害者からの金銭の要求など、

被害者の落ち度を指摘して、懲役13年程度が相当で

あると述べました。