2024年6月14日、静岡地裁浜松支部は土屋勇貴被告
(32才)に求刑通りの懲役18年を判決を言い渡しま
した。
◼️事件の概要と判決までの経緯
土屋勇貴は、2023年2月21日、磐田市に住む不倫相
手の女性の頭を金属製カナヅチで約20回も叩いて殺
害しました(殺人)。
土屋被告は、被害者の遺体を糸ノコギリで、バラバラ
に切断しました(死体損壊)。
そして、バラバラにした遺体を自宅のベランダほかに
放置しました(死体遺棄)。
逮捕された時、土屋被告は保険会社の外交員でした。
被害女性には、奥さんと別れるとウソをついて、おび
き出して、殺害したようです。
土屋被告は、殺人、死体損壊、死体遺棄の容疑で逮捕
され、静岡地裁浜松支部に起訴されました。
2024年6月4日 初公判
この裁判は、裁判員裁判です。
被告は起訴内容を認めました。
2024年6月10日 論告求刑、最終弁論
検察側は、被害者の頭蓋骨が数カ所陥没するなど、
執拗に金属製カナヅチで撲殺し、死体をバラバラに
して遺棄する残忍な犯行として、懲役18年を求刑し
ました。
被告側弁護人は、被害者からの金銭の要求など、
被害者の落ち度を指摘して、懲役13年程度が相当で
あると述べました。