3月14日は、東京地裁でガーシー裁判の判決公判が

ありました。

ガーシー は、元参議院議員の東谷義和です。

注目は「懲役3年を超える懲役の実刑判決になるか、

3年以下の懲役で実刑猶予付き判決になるか」でし

た。

求刑は懲役4年でした。

争点は、常習性の有無でした。

個人的には「東京地裁が常習性について、どう判断

するか」も注目していました。

綾野剛さんらの被害者の供述書を考慮すると、執行

猶予付き判決ではなく、実刑判決が妥当だと思って

いました。


ところが、佐伯恒治裁判長は「自らを安全圏に置

きながら、反論できない被害者に誹謗中傷を浴び

せる犯行は悪質だ。被害者が築いたものを奪い、

人生そのものを脅かした。借金返済を目的とした

金儲けに暴露系動画の配信を長期間に渡って継続

し、多額の利益を上げ、脅迫行為を繰り返した」

として、脅迫の常習性を認めた。

脅迫の常習性を認めながら、懲役3年執行猶予5

年の判決は、納得できません。

綾野剛さんらの被害者も同様だと思います。


裁判長の「遅まきながらも反省の弁を述べており、

今回に限り、社会内での立ち直りの機会を与える

のが相当」という執行猶予を付けた理由も納得で

きません。

今なお、ガーシー 被告の支持者らによる動画の

転送による被害者への嫌がらせがあることを無

視した被告に甘い判決だと思います。

検察側に控訴を望みますが、検察の懲役4年の

求刑も、前参議院議員への忖度なのかな?


参議院議員も自ら辞職したのではなく、懲罰委

員会で免職ですよね。