7月5日、大阪簡易裁判所は、吉野家で、迷惑行為(共用の紅生姜を直箸🥢で掻き込む)友人の動画を撮影し、SNSに投稿、拡散した男に30万円の罰金刑の判決を言い渡しました。


迷惑行為を行なった男の裁判も行われていますが、こちらの判決は、もう少し先になります。

しかし、撮影者が罰金30万円なので、実行者は2倍あるいは3倍の罰金刑になりそうです。反省しないで、否認しているらしいですが、有罪は確定でしょう。


また、スシローなどの類似案件の訴訟にも影響が出てきそうですね。