☆国民健康保険料の算定誤りについて
令和 4 年 6 月に実施した令和 4 年度の堺市国民健康保険料算定において、
国制度として令和 4 年度から開始 された未就学児に係る均等割保険料の軽減の算定を行った際、対象年齢の設定に誤りがあり、一部の世帯において 本来の保険料に比べ過小な保険料額で算定し、通知していたことが判明しました。
算定に誤りのあった方には、ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
対象の方には後日、個別に文書 でお知らせいたします。
今後、このような事態が発生しないよう、再発防止を徹底いたします。
1 発覚経緯
令和 5 年 5 月 25 日(木)午後 4 時頃、令和 5 年度の保険料の試算結果について、区からの問い合わせに対応した本庁職員が確認したところ、未就学児に係る均等割保険料の軽減対象となる範囲(生年月日)が 誤っている可能性に気づきました。
直ちに対象者や原因等調査を実施したところ、本来軽減の対象とならない令和 4 年度に小学校 1 年生となっ た被保険者の保険料を減額していたことが判明しました。
2
3 原因
・当該制度については本来、軽減対象を令和 4 年度における未就学児(平成 28 年 4 月 2 日以降生まれ)とするべきところ、実際は令和 3 年度における未就学児(平成 27 年 4 月 2 日以降生まれ。令和 3 年度に実施した稼働前テストの際の対象範囲)を指定した状態で令和 4 年度の保険料算定を実施しました。
・これにより、本来軽減対象とならない被保険者を対象者に含めて令和 4 年度保険料を算定したため、保険料が過小に算定される事案が生じたものです。
・今回の事案は、本市職員及びシステム運用保守委託業者の両者において、システムにおける設定値を誤認したまま算定したことが原因です。
4 今後の対応
・保険料の算定に誤りのあった世帯に対し、謝罪文を同封のうえ、正しく算定した保険料額の通知書及び誤って減額した額の納付書を送付します。
5 再発防止策
・制度の新設・改正時には、新たに対象となるものの件数・金額等や対象となる・ならないの境界線の者の件数・金額等の情報をデータ作成するなどにより、対象者が正しく設定されているか等を確認することで、再発防止を 徹底いたします。