転貸借@転貸借のリスク | 堺 だいすき ブログ(blog)

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貸主に第3者への転貸承諾をとらなければ契約解除の対象にあらかじめ物件オーナーと借主が同意している場合を除いて、民法では自由に目的物を転貸することは認められていません。


契約書に記載がないからといって、借主は自由に転貸借して良いわけではないのです。


仮に、借主が無断で転貸借を行っている場合は、契約解除の対象にできます。オーナーと借主の契約が解消されれば、借主である転貸人と転借人の契約も解消されることになりますので、オーナーは転借人に対して立ち退きを請求することが可能です。 

しかし、あくまで請求できるに限定されます。また、転貸借についてオーナーと借主の間に合意があった場合の契約解除にも注意が必要です。オーナーと借主の契約が解除されても、契約解除をもって転借人には対抗できないため、オーナーが転借人に対して物件からの立ち退きを請求できないこともあります。無断の転貸は契約解除の対象にはなりますが、必ずしも第三者である転借人に立ち退きを強制できないこと、合意している場合は請求もできない可能性があることには注意が必要です。通常の賃貸契約と異なるため、立ち退きを要求するにしても解決までに時間がかかる可能性があります。