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「みかじめ料」店側も処罰 兵庫県警が暴排条例改正へ 

暴力団組員が飲食店などから集めるあいさつ(みかじめ)料について、組員と支払った店側の双方に罰則を設けることを兵庫県警が検討していることが15日、捜査関係者への取材で分かった。


指定暴力団山口組から分裂した「神戸山口組」が指定暴力団となって同日で2年。同組は神戸・三宮をはじめ県内の歓楽街で影響力を持ち、あいさつ料を資金源の一つにしているとみられ、県警は取り締まり強化で組織の弱体化を図る。

「神戸山口組」の本拠地施設=淡路市志筑 捜査関係者らによると、早ければ6月の定例県議会に県暴力団排除条例の改正案を提出する。

現行法でも、あいさつ料を脅し取れば恐喝罪に当たるが、立件のハードルが高いため、金銭を授受する行為そのものを処罰対象とする内容。

同様の条例は、福岡県、北海道、京都府など7道府県で既に施行されているという。 検討中の条例改正案では神戸・三宮▽神戸・福原▽尼崎・神田新道▽姫路・魚町-の計四つの歓楽街を「暴力団排除特別強化地域」に指定。

同地区内であいさつ料の授受が確認されれば、暴力団と飲食店側の双方に1年以下の懲役または50万円以下の罰則を科す。

ただし、組員に金銭を支払ったことを申告した場合の免除規定も設ける方針。

 県警は昨年5月、約500人態勢の「歓楽街特別暴力団対策隊」を発足させ、あいさつ料の授受について飲食店に一斉聞き取り調査を実施。

神戸・三宮では約10年間に2億円以上が暴力団側に支払われた疑いが浮上し、恐喝容疑で複数の組員を逮捕した。 

だが、店主らが「自主的に支払った」とするケースは恐喝罪が成立しないとして、神戸地検は逮捕された組員を不起訴処分とした。 

現行条例では、あいさつ料の支払いがあった場合、県公安委員会が授受をやめるよう双方に勧告し、従わないと実名を公表する。指定暴力団を規制する暴力団対策法でも、まずは中止命令や再発防止命令を出す必要があり、従わない場合に初めて罰則対象となる。 改正条例が施行されれば、授受を確認した時点で摘発が可能になるとい

う。 


【神戸山口組】 2015年8月に指定暴力団山口組から分裂し発足。16年4月、兵庫県公安委員会が暴力団対策法に基づき「指定暴力団」とした。17年4月には、神戸山口組の一部組員が離脱して「任侠(にんきょう)山口組」(18年3月から指定暴力団)を立ち上げた。17年9月に神戸市長田区の路上で、神戸系とみられる組員が任侠系組員を射殺する事件が発生。兵庫県警は殺人容疑で容疑者を指名手配している。