クリスマスとバレンタインデーに高校生を「深夜労働」 老舗洋菓子店店主を送検 那覇労基署 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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労働新聞社
クリスマスとバレンタインデーに高校生を「深夜労働」 老舗洋菓子店店主を送検 那覇労基署
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「退職者には払わない」と賃金不払いも横行
 沖縄・那覇労働基準監督署は、深夜10時以降に満18歳未満の高校生を働かせたとして、「リキャール・ド・パリ」の名称で沖縄県内でケーキ店を営む個人事業主(那覇市)を労働基準法第61条(深夜業)違反の容疑で那覇地検に書類送検した。クリスマスのイブと当日、さらにバレンタインデーに高校生を深夜労働させていた。さらに、長年に渡る賃金不払いも発覚しており、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑でも立件している。

 同社は、平成27年12月24日、同25日、28年2月14日に満18歳未満の高校生を午後10時以降も働かせていた。最長、10時51分まで作業に従事させている。同労基署は「業態柄、当日は人手不足だったため深夜労働させていた」とみている。

 悪質な賃金不払いの実態も明らかになっている。数年前に労働者から申告があったことから、再三の是正指導を繰り返してきたものの、これに応じていなかった。「特に最近は、労基署の臨検監督に対応しない、出頭要請に応じないといった状況だった」(同労基署)という。そのため、28年6月に強制捜査も行った。

 立件したのは27年10月および、12月~28年2月末までの労働者4人に対する合計43万6,241円の賃金不払い。同労基署によれば立件対象者以外にも賃金不払いの実態があったといい、「退職した労働者には払わないという姿勢を取っていた」と指摘する。

 賃金不払いの理由は「設備投資や、個人事業主本人の生活のため」と話している。

リキャール・ド・パリは、県内で数店舗のケーキ屋を展開しており、「知る人ぞ知る老舗」(同労基署)だという。

【平成28年10月18日送検】

以上引用

最近、老舗等が、無茶振りしてる。
(; ̄O ̄)