公務員は日当辞退せよ 批判警戒 福島県通知 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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 裁判員制度をめぐり、裁判員や裁判員候補者に支払われる日当について、福島県内では公務員の受け取り辞退を決める動きが広がっている福島県が職員に辞退するよう通知し、二本松市は辞退を決定会津若松市も辞退の方向で検討している。職員が選ばれた場合、有給の特別休暇で対応する方針のため、県民から「二重取り」と批判されることを警戒した。今のところ、東北の他の5県に同様の動きはなく、福島の対応が際立っている。

 裁判員制度を前に、福島県は、出産や忌引などの際、取得が認められる有給の「特別休暇」に裁判員制度への参加も加えた。これを受けて昨年12月、支給される日当(上限1万円)の受け取りを辞退するよう職員に通知した。

 日当について総務省は、例えば店主が選ばれた場合、店を休むことに伴う損害の一部を補償することを目的とし報酬ではないとの認識だ。公務員であっても受け取りは問題ないとの通知を出している。

 しかし、福島県人事課は「特別休暇で参加する職員に損害は発生しない。県民から二重取りとの批判を招きかねない」と話す。居住地から裁判所までの距離に応じて支払われる旅費や宿泊費については「実費なので受領しても問題ない」(同課)という。

 背景には1997年に全国的に問題になった公費不正支出への対応がある。福島県は98年11月以降、正当な理由があっても、講演や会議出席に対する謝礼の辞退を申し合わせている。裁判員日当もこれに準じた。

 日当辞退は県内に波及し、二本松市は今月、同様の理由で職員に辞退を求めた。会津若松市は、今月中にも職員に通知する方針だ。

 宮城県は「日当の受け取りや特別休暇の取得などは国と同じ扱いにした」と説明。受領は問題ないとの立場だ。他の4県にも目立った動きはない。

 総務省は「日当は子どもの保育料など、あくまで裁判に参加するために生じた損害の一部を補てんするもの」と話し、辞退の動きが広がることを懸念している。

最終更新:5月27日6時14分


以上引用


さて・・。福島県の考え方は筋が通っているように思う・・。


有給休暇があるのに日当もらうのはどうかということである・・。


個人的には理にかなっていると思うのだが・・・・・どうなんだろうか・・・








堺市はどうするの????