こんにちは!在宅ライターのyuraneです
昨日は朝から娘とお出掛けしてきました
遠くに富士山が♪
すっかり頭が白くなっていますね
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さてさて、今日は「家事按分」のお話です
すっかり年末ですね。
お店にもお正月商品が並んでいました
12月31日までの領収証なら経費にできるとなれば、なんだかソワソワしてしまう 笑
でも、帳簿を確認したら、もう経費上げなくて良さそうです(*`・ω・)ゞ
個人事業主の経費として認められるものは、事業に使った消耗品費や通信費、取材費や交通費など、さまざまありますね。
今年は青色申告にするし、経費についていろいろと調べることが多かったです。
個人事業主って何でも経費にできると思われることもあります。
でも、事業に関係がないものまでは計上できない
そんななかで、「ほほ~」と思ったのが、火災保険料の家事按分です。
賃貸物件に住みながら在宅ワークをしている人の場合、家賃や水道光熱費が家事按分で経費計上できるのは知っていましたが、火災保険料も家事按分できるのは盲点。
家賃を按分する際に、面積などをもとに按分比率を求めますが、これを火災保険料にかけて経費を算出できるようです
私の場合、家賃比率は20%に設定しているので、火災保険料2万円であれば、4,000円が保険料として経費計上できます。
ただ、火災保険料が費用計上できるのはその年の分だけなので、2~3年契約の場合は、前払費用などで処理が必要です
いやはや、帳簿管理や経営って面白いですね~
来年も学びが多い年になるといいな
あのとき家の買い物のついでに買ったあれやこれ、「領収書ちゃんと取っておけばよかった~…」とならないように、来年からも面倒くさがらずに買い物&領収証の保管をしようと思います
今日もご覧いただきありがとうございました
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