最近、国交省から、賃貸物件の告知義務に関して、発表がありました。

 

 病死、老衰など、いわゆる自然死は、「告知の必要はない」と明記。 一方、他殺や自殺、事故死は「告知する」と明記しています。

 

 今のところ、賃貸物件を紹介する際に、知っている事実は、入居希望者にできるだけ伝えなければならないわけですが、正直、室内での自然死、病死はかなり微妙なところです。

 

 病死後、1ヶ月ぐらい経過し、腐敗が進んでしまった場合には、当然ながら、そのままでは次の方が住める状況ではありません。特殊清掃、リフォームも必要ですし、入居希望者にも告知します。

 

 冬場、死後、1日ぐらいで発見された場合には、臭いもなく、眠るようにお亡くなりになっておりますので、室内も普通のクリーニングで、次の人に貸せます。この場合、実のところ、告知義務なし、としてしまう仲介業者もあり、今後は、国交省のお墨付きで、告知義務なし、となるでしょう。

 

 ただ、入居希望者にしてみると、自然死であっても、人が死んだ部屋には住みたくない、という人も多いでしょうし、ひょんなことでお隣さんなどから、

「前の人が心臓麻痺で死んじゃったのよね。死んですぐに見つかったからよかったけどさ」

などと、耳に入ってしまった場合、

「なんで教えてくれないんだ。騙された」と仲介した営業マンに詰め寄る人も出てくるかもしれません。

 

「いえいえ、国のガイドラインで告知義務はありませんから」と片付けてしまうことができるかどうか。

 

微妙な問題ですね。