六浦東1丁目にある新築戸建ての撮影に行ってきました!
撮ってきた写真や物件の詳細については、
【ホームズ】六浦東1丁目 新築戸建|横浜市金沢区、京急本線 追浜駅 徒歩11分の新築一戸建て
↑こちらに掲載されています!気になる方は是非チェックしてみてくださいね。
追浜駅は横須賀市にある駅ですが、六浦東1丁目にお住まいの方の最寄り駅でもあります。
特急が停車する駅なので、上大岡、横浜方面の通勤・通学にも便利な駅です。
さて、この物件は1LDK+2Sの間取りになっています。
「S」は「ストレージルーム」または「サービスルーム」という意味で、言い換えると居室ではない、ということです。
なぜ居室ではないのでしょうか?
居室は建築基準法 第2条第4号により以下のように定義されています。
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
また、居室を継続的に使用するためにいくつかのルールが定められています。
例えば、建築基準法第28条第1項と第2項には以下のように書かれています。
(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
長い…。
そして建築基準法施行令には具体的な基準が書かれています。
例えば建築基準法施行令第21条には天井の高さの制限が書かれています。
(居室の天井の高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
建築基準法施行令第19条・第20条には採光の具体的な基準が書かれています。(長文なのでここでは省略します。)
建築基準法で基本原則を定め、建築基準法施行令で具体的な数値を定めています。
建築技術の進歩や社会情勢に合わせた基準の見直しにより、具体的な数値が改正されることがあります。
その都度建築基準法を改正するのは時間がかかるため、建築基準法施行令に技術的・詳細な基準を委ねているのです。
つまり、居室には法律で定められた基準があり、その基準を満たさない部屋は居室として表示できないため、「サービスルーム」や「ストレージルーム」と表記され、間取り図では「S」と表示されます。
さて、今回は「1LDK+2S」の「S」がどのような意味を持つのか、建築基準法や建築基準法施行令を交えながらご紹介しました。
法律上は居室として扱われないサービスルームやストレージルームですが、書斎や趣味部屋、テレワークスペースなど、ライフスタイルに合わせて幅広く活用できる空間でもあります。
実際にどのような使い方ができるかは、お部屋の広さや採光、間取りによっても異なりますので、ぜひ現地でご覧いただき、ご自身の暮らしをイメージしてみてください。
今回ご紹介した六浦東1丁目の物件は、東信で内覧のご案内が可能です。
ご興味のある方は、ぜひ東信までお気軽にご相談ください。

