【登記攻略メモ005】 根抵当権の分割譲渡後の極度額の変更と利害関係人




今回は,根抵当権の分割譲渡後の極度額の変更と利害関係人について見ていきたいと思います。



根抵当権の分割譲渡がされた後,原根抵当権において,極度額増額の変更をする場合,譲受根抵当権の根抵当権者は,利害関係人に当たるか。



答えは,『利害関係人に該当する。』です。



分割譲渡を受けた根抵当権は,分割後の原根抵当権と同順位となるので,分割譲渡後の原根抵当権が極度額を増額すれば,分割譲渡を受けた根抵当権者にとって不利益となるからです。



よって,分割譲渡後に,原根抵当権の極度額の増額の変更をするときは,譲受根抵当権の根抵当権者の承諾を得る必要があり(民法398条の5),この登記の申請において,その者の承諾証明情報を提供する必要があるということになります。



なお,根抵当権の分割譲渡が仮登記によってなされている場合においても同様に,原根抵当権の極度額増額の変更においては,分割譲渡を受けた根抵当権者の承諾が必要であるとされています。




《登記攻略メモ》


□ 分割譲渡後に,原根抵当権の極度額の増額の変更をするときは,譲受根抵当権の根抵当権者の承諾を得る必要がある。


□ 分割譲渡を受けた根抵当権は,分割後の原根抵当権と同順位となる


□ 1番根抵当権が分割譲渡した場合,原根抵当権は,『1番(あ)根抵当権』となり,譲受根抵当権は,『1番(い)根抵当権』となります。