平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう4】
平成24年司法書士試験もあと7日です。
今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを
簡単にまとめていきます。
解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。
では早速。
≪単純ミスをなくそう その16≫
■ 抵当権に関する登記の登記原因
債権一部譲渡のときは,『年月日債権一部譲渡』,
一部代位弁済のときは,『年月日一部代位弁済』です。
一部の記載について,この二つを混同しないようにしてください。
また,『一部』と書き忘れしやすいので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その17≫
■ 抵当権消滅請求と根抵当権消滅請求の登記原因
抵当権消滅請求のときは,『年月日抵当権消滅請求』,
根抵当権消滅請求のときは,『年月日消滅請求』です。
混同しやすいところですので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その18≫
■ 混同の確認
所有権又は持分の移転の登記をしたら,必ず,乙区の名義人を
確認するようにしてください。
乙区に関する権利の移転の登記をしたら,必ず,甲区の名義人を
確認するようにしてください。
また,混同の例外でないかの確認も忘れずにしてください。
≪単純ミスをなくそう その19≫
■ 抵当権設定の登記事項
弁済期や,支払時期は,登記事項ではありません。
契約書の債権の内容として,これがあっても,記載しないように注意してください。
≪単純ミスをなくそう その20≫
■ 答案作成の注意事項について
法人が申請人となるとき代表者の記載に注意してください。
答案作成の注意事項において,代表者の資格及び氏名の記載を要しないと
あれば,これを記載しません。確認を忘れずにしてください。
このような指示がなければ,『権利者 〇〇株式会社
代表取締役◇◇◇◇』などとなります。
今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,
次回もよろしくお願いいたします。