平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう4




平成24年司法書士試験もあと7日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。



では早速。




≪単純ミスをなくそう その16≫

■ 抵当権に関する登記の登記原因

債権一部譲渡のときは,『年月日債権一部譲渡』,

一部代位弁済のときは,『年月日一部代位弁済』です。

一部の記載について,この二つを混同しないようにしてください。

また,『一部』と書き忘れしやすいので注意してください。



≪単純ミスをなくそう その17≫

■ 抵当権消滅請求と根抵当権消滅請求の登記原因

抵当権消滅請求のときは,『年月日抵当権消滅請求』,

根抵当権消滅請求のときは,『年月日消滅請求』です。

混同しやすいところですので注意してください。



≪単純ミスをなくそう その18≫

■ 混同の確認

所有権又は持分の移転の登記をしたら,必ず,乙区の名義人を

確認するようにしてください。

乙区に関する権利の移転の登記をしたら,必ず,甲区の名義人を

確認するようにしてください。

また,混同の例外でないかの確認も忘れずにしてください。




≪単純ミスをなくそう その19≫

■ 抵当権設定の登記事項

弁済期や,支払時期は,登記事項ではありません。

契約書の債権の内容として,これがあっても,記載しないように注意してください。




≪単純ミスをなくそう その20≫

■ 答案作成の注意事項について

法人が申請人となるとき代表者の記載に注意してください。

答案作成の注意事項において,代表者の資格及び氏名の記載を要しないと

あれば,これを記載しません。確認を忘れずにしてください。

このような指示がなければ,『権利者 〇〇株式会社

                          代表取締役◇◇◇◇』などとなります。




今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,

次回もよろしくお願いいたします。