平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう3】
平成24年司法書士試験もあと8日です。
今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを
簡単にまとめていきます。
解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。
では早速。
≪単純ミスをなくそう その11≫
■ 抵当権に関する登記の登録免許税の税率
設定の登記は,1000分の4
下記以外の移転の登記は,1000分の2
相続・合併による移転の登記は,1000分の1
設定と移転は混同しがちですので注意してください。
相続・合併の移転の1000分の1も間違いやすいので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その12≫
■ 転抵当の設定の登記の登録免許税
1,000円です。
債権額に1000分の4を乗じてしまいやすいので,注意してください。
≪単純ミスをなくそう その13≫
■ 相続人による申請1
申請時点で,その者が死亡しているかの確認を忘れないでください。
死亡していれば,申請人の相続人からの申請となります。
権利者であれば,『権利者 亡何某
上記相続人 何某
同 何某 』
義務者であれば,『義務者 亡何某相続人 何某
同 何某 』
≪単純ミスをなくそう その14≫
■ 相続人による申請2
添付情報に注意してください。
『相続証明情報』の記載を忘れないようにしてください。
≪単純ミスをなくそう その15≫
■ 答案作成の注意事項について
添付情報の解答の指示に注意してください。
登記原因証明情報の解答は要しない当の指示があるときは,これを記載すると余事記載として,減点の対象とされる可能性があります。減点でないとしても,無駄に時間を費やすことになってしまいます。
今回はここまで.。次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,
次回もよろしくお願いいたします。