平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう3】



平成24年司法書士試験もあと8日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。



では早速。




≪単純ミスをなくそう その11≫

■ 抵当権に関する登記の登録免許税の税率

設定の登記は,1000分の4

下記以外の移転の登記は,1000分の2

相続・合併による移転の登記は,1000分の1

設定と移転は混同しがちですので注意してください。

相続・合併の移転の1000分の1も間違いやすいので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その12≫

■ 転抵当の設定の登記の登録免許税

1,000円です。

債権額に1000分の4を乗じてしまいやすいので,注意してください。




≪単純ミスをなくそう その13≫

■ 相続人による申請1

申請時点で,その者が死亡しているかの確認を忘れないでください。

死亡していれば,申請人の相続人からの申請となります。

権利者であれば,『権利者 亡何某

                   上記相続人 何某

                       同   何某 』

義務者であれば,『義務者 亡何某相続人 何某

                      同    何某 』





≪単純ミスをなくそう その14≫

■ 相続人による申請2

添付情報に注意してください。

『相続証明情報』の記載を忘れないようにしてください。





≪単純ミスをなくそう その15≫

■ 答案作成の注意事項について

添付情報の解答の指示に注意してください。

登記原因証明情報の解答は要しない当の指示があるときは,これを記載すると余事記載として,減点の対象とされる可能性があります。減点でないとしても,無駄に時間を費やすことになってしまいます。





今回はここまで.。次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,

次回もよろしくお願いいたします。