平成24年司法書士試験もあと9日です。
今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを
簡単にまとめていきます。
解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。
では早速。
≪単純ミスをなくそう その6≫
■ 根抵当権の債務者の相続について
変更後の事項として,『(被相続人 何某)』を忘れない。
『変更後の事項 債務者(被相続人 何某) 何某』となります。
抵当権の債務者の相続の場合は,『債務者 何某』のみです。
混同しないことと,根抵当権の場合は,『(被相続人 何某)』を忘れない。
分かっていても,焦っていると書き忘れやすいので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その7≫
■ 及ぼす変更の登記について1
実質追加設定ですが,債権額,利息,債務者等は登記事項とはなりません。
登記事項欄がある場合は,斜線等(※)をすることになります。
分かっていても,焦っていると,必要かどうか混乱しやすいところですので注意してください。
※斜線等のついては,≪単純ミスをなくそう その10≫参照
≪単純ミスをなくそう その8≫
■ 及ぼす変更の登記について2
変更の登記ですが,実質は追加設定ですので,登録免許税は,変更分として1000円ではなく,
定率課税となり,また,追加設定として,登録免許税法13条2項の適用がありますから,債権額の確認をし,1000分の4を乗じた額が,1500円以上となれば(ほとんどがこのケースとなるはずです),1500円となります。
≪単純ミスをなくそう その9≫
■ 及ぼす変更の登記について3
登記の目的の記載について注意してください。
持分全部に及ぼす場合,『〇番抵当権の効力を何某持分全部に及ぼす変更』,
所有権前部に及ぼす場合,『〇番抵当権の効力を所有権前部に及ぼす変更』
となります。
との部分に追加設定となり,その結果,持分全部となるのか,所有権前部となるのかの確認を忘れないようにしてください。
≪単純ミスをなくそう その10≫
■ 答案作成の注意事項について
その欄に解答すべきもの(記載すべき事項)がない場合,その欄に『斜線を引く』のか,『なしと記載する』のか,確認をしてください。
問題文にある,答案作成上の注意事項に従っていないものは,減点の対象となる可能性があるので注意してください。
今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,
次回もよろしくお願いいたします。