【意義】


譲渡によるその種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の種類株式(2条17号)。


会社が発行する株式の全てについて、その譲渡に会社の承認を要する旨を定める事が認められているが(株式の内容についての特別の定め、107条)、その他に種類株式としても譲渡制限株式が認められているということである。