こちら↓のブログも久しぶりに更新しましたので是非ご覧下さい。
【ヤキソバオヤジの「3年10倍!」ブログ】 今回のタイトル:「電話応対マニュアルは自分の存在意義に関わるものである」
【中間省略登記通信】 今回は「超・入門編」の更新です。
取締役会非設置会社では、取締役の互選で代表取締役を定める事ができる(会社法349条3項)。
そうやって選ばれた代表取締役も、取締役としての任期が到来すれば、退任する。
例えば取締役が3人いる会社で代表取締役が1名定められている場合で、取締役全員が任期満了し、再選されなかった場合(他の人を取締役に選任)、取締役・代表取締役の退任登記と、新しい取締役・代表取締役の就任登記を同時に行う事になる。
この場合の登記の手続、書式等については、福田龍介編・FLC&S著「会社の設立・変更登記 手続と書式の全て」 (日本実業出版2008・3刷)231頁以下を参照の事。
※取締役が退任した事により取締役が不在になったり、員数規定(法律又は定款)で定めた数に不足することになる場合は、(員数規定を満たす数の)取締役が就任するまでは、退任した取締役は取締役の地位にとどまる事を強制される(346条1項)。従って当然退任登記も出来ない。これは他の役員(会計参与・監査役)についても同様である。