・生命保険の保険金(※)は相続財産にならない。
相続の対象となるのは相続開始時に被相続人に帰属した権利・義務で
あるが、保険金(法律的には保険金請求権)は相続開始(被相続人の死
亡)と同時に直接受取人に帰属するからである。
被相続人が受取人であれば相続財産となるが、そういう形で生命保険を
かける例は殆どない。 相続税法3条1項1号
・相続税の計算では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる
(被相続人が保険料を支払っている場合)。但し優遇措置あり(500万円
×相続人数までは非課税) 同法12条1項5号
※損害保険の死亡保険金も含む。
相続の対象となるのは相続開始時に被相続人に帰属した権利・義務で
あるが、保険金(法律的には保険金請求権)は相続開始(被相続人の死
亡)と同時に直接受取人に帰属するからである。
被相続人が受取人であれば相続財産となるが、そういう形で生命保険を
かける例は殆どない。 相続税法3条1項1号
・相続税の計算では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる
(被相続人が保険料を支払っている場合)。但し優遇措置あり(500万円
×相続人数までは非課税) 同法12条1項5号
※損害保険の死亡保険金も含む。