相続人は自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に承認又は放棄をしなければならない(民法915条)。
しかし、後になって債務が発覚した場合など、3ヶ月以上経過後でも放棄が認められるケースがある。
最高裁の昭和59年判決の後、下級審及び実務上の取り扱いも緩和される傾向。


但し相続人が相続財産を処分したときは単純承認したとみなされる(法定単純承認、921条①)ので注意。