・相続について、被相続人が長期海外在住という案件。
 被相続人が日本人なら日本の法律が適用される。

・相続に限らず、海外在住の日本人、日本在住の外国人が
 関係している場合にどの国の法律が適用されるかが問題になる。
 
・「法の適用に関する通則法」は、法の適用関係に関する事項を
 規定している日本法。
 例えば、相続の場合 
 (相続)
 三十六条  相続は、被相続人の本国法による。
 と規定されている。