自己破産の手続きには財産があるかないかで手続きの流れが変わってきます。

1.破産の申し立てを行う
必要書類をそろえて地方裁判所へ破産の申し立てを行います。

2.破産の審尋
破産の審尋は裁判官の面接で申立てから半月~2ヶ月程度で裁判所に呼び出されます。
破産に至るまでの経緯を聞かれます。

3.破産手続きの開始決定
破産の尋審によって申立人が支払い不能であることが認められれば、破産手続きの開始となります。

申立てが棄却される可能性もあります。

5.免責の申立て

6.免責の尋審
免責の申立てから1~3ヶ月くらいで裁判所からの呼び出しがあります。

7.面積の決定
免責がけっていしてやっと借金の返済義務がなくなります。

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