自己破産の手続きについての補足をしておきます。

自己破産の流れとして、破産と免責の説明をします。

破産とは借金が返済できないだろう!と裁判所に認めてもらう手続きです。
免責とはもう借金返済しなくてもいいぞ!と裁判所に認めてもらう手続きです。

自己破産はこの破産と免責の2つの手続きをしていきます。

免責を受ける事が自己破産の最終目標となります。
ただし免責には免責不許可事由というものがある免責が受けられない可能性があります。その場合は個人再生を利用するという方法もあります。


自己破産の手続きには財産があるかないかで手続きの流れが変わってきます。

1.破産の申し立てを行う
必要書類をそろえて地方裁判所へ破産の申し立てを行います。

2.破産の審尋
破産の審尋は裁判官の面接で申立てから半月~2ヶ月程度で裁判所に呼び出されます。
破産に至るまでの経緯を聞かれます。

3.破産手続きの開始決定
破産の尋審によって申立人が支払い不能であることが認められれば、破産手続きの開始となります。

申立てが棄却される可能性もあります。

5.免責の申立て

6.免責の尋審
免責の申立てから1~3ヶ月くらいで裁判所からの呼び出しがあります。

7.面積の決定
免責がけっていしてやっと借金の返済義務がなくなります。

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1.ブラックリストに掲載される
破産すると信用情報機関に事故情報として登録されます。
登録されると5~7年新たな借入は出来なくなります。

2.官報に掲載される
官報は政府が発刊しているものです。
官報を普通の人が見ることはないと思います。管理人は見たことありません。

3.資格制限
破産してから免責の決定までの間は職業に制限が付きます。
俗に言う資格制限というやつです。

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自己破産のメリットを紹介していきます。

1.借金がなくなる
これが自己破産をする一番のメリットです。
免責が受けられると借金の返済義務がなくなります。

2.取り立てが止まる
自己破産の手続きを開始した時点で債権者は取り立てが出来なくなります。
弁護士などの専門家に依頼した場合、受任通知が債権者に届いた場合に債権者の取り立てが止まります。

こんな感じですかね。
借金の返済義務がなくなるということが一番のメリットです。

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借金を重ねていくとどうしても、どうにもならない状況になる可能性があります。自己破産はこうした経済的に破錠してしまった人にもう一度人生をやり直すためのチャンスを与えるための国が定めた制度です。
自己破産の詳しい説明はこれから述べて行くとして、自己破産は免責が下りれば借金は全て帳消しになります。

自己破産は確かに財産は処分されますが、全ての財産が処分されるわけるだけではありません。
まあ詳しい事はこれからということで。

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