〈気になったことを調べる〉
99日分の処方せんを見て、
処方って何日まで出せるの?
100日以上って見たことないかも..
って話になったので、
確認、かくにんっと![]()
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●保険医療機関および保険医療養担当規則
第20条
医師である保険医の診療の具体的方針は、前12条の規程に掲げるほか、つぎに掲げるところによるものとする。
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※第12条
保険医の診療は、一般に医師または歯科医師として診療の必要があると認められる疾病または負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切におこなわれなければならない。
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1 診察
イ 診察は、とくに患者の職業錠上および環境上の特性等を顧慮(こりょ)しておこなう。
ロ 診察をおこなう場合は、患者の服薬状況および薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
ハ 健康診断は、療養の給付の対象としておこなってはならない。
ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合におこなう。
ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合におこなう。
ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもっておこなってはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りではない。
2 投薬
イ 投薬は、必要があると認められる場合におこなう。
ロ 治療上、1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められる場合に、2剤以上を問投与する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
ニ 投薬をおこなうに当たっては、薬機法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(新医薬品等)と、その有効成分、分量、用法、効能および効果が同一性を有する医薬品として承認がなされたもの(後発医薬品)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
ホ 栄養、安静、運動、職場転換そのほか療養上の注意をおこなうことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導をおこない、みだりに投薬をしてはならない。
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬および外用薬については、当該厚生労働大臣が定める内服薬および外用薬ごとに、1回14日分、30日分または90日分を限度とする。の
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意および指導をおこない、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与できることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては、当該厚生労働大臣が定めるものごとに、1回14日分、30日分または90日分を限度とする。
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ということで、
「厚生労働大臣の定めるもの」というのが
麻薬・向精神薬とか
パッとみてこれ日数制限あるよな~と気がつくもので、
※〈参照〉
療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(第10)
それ以外については、
投薬量に制限はない、ということ。でした。
へぇ![]()
mi.