このあいだ

PDRNのミニセミナーがあったので、

そのときの覚え書き鉛筆

 

PDRN→核酸・DNA

たんに、DNAを塗る、というワケではない

 

化粧品とは、

「肌の内部で起きていること」を理解して、外から応用した技術

外→内へのアプローチの方法・どのように?

 

細胞を構成する3つの素材(脂質・タンパク質・核酸)

+細胞のHouse(細胞外マトリクス:コラーゲンなど)

 

DNA→(壊れる)→内側から出てきてシグナル出す、材料になる→PDRN

壊れたもの=「ゴミ」ではなく、修繕の合図と材料になる

 

韓国:サーモン注射

日本:白子、食文化や栄養学の観点

欧米や韓国では医薬品として、日本では医薬品というより栄養素として

 

「守る」「養う」「起こす」

守る…セカンドスキンとして

分子量50~1,500ダルトン(Da)、肌には入りにくい→表面を守る

養う…材料補給

起こす…再生シグナル、エビデンスが一番つよい

 

PDRN→環境を整える、再生の準備をする、総務的な役割

 

化粧品…面、上層、毎日

美容医療…点、深部、集中

働く場所や働き方が違うので、どちらが良い、ではなくそれぞれ良いところがある

 

核酸美容の今後

①PDRN←現在 サケ/マス

②phyto PDRN 植物由来、ヴィーガン対応

③立体PDRN、tFNA 複数のDNAが自己集合する三次元ナノ構造

 

どんなひとに?

特定の肌悩みより、肌の回復力を底上げする成分

肌の回復が遅い、乾燥、ゆらぎ、季節の変わり目

一番効果が出やすいのは、エイジングケアとして

 

目的に合わせて、ほかの美容成分との組合わせるとよい

 

単体で使用するより、

いつもの化粧品ラインにPDRNを挟み込む、みたいなイメージが良い

 

~質問コーナー~

Q.サケを食べることでも効果はあるか

A.まったくゼロではない、プリン体=核酸でもある

 

Q.なぜサケなのか

A.白子を、海外では食べる文化がないため、産業的に活用しようとした結果

 

Q.昔は高価だったイメージがあるが、近年は低価格帯にもはいっている

A.世界中でトピックになり、供給量が増えたため

 

Q.現在のPDRNとphytoPDRNに違いはあるのか

A.DNAという単位では違いはない、植物由来ものには、そのほかの成分も含まれている

 

Q.先に分子量の大きいPDRNを塗って、そのあとの化粧品は浸透するのか

A.乳化してあると入りやすい

 

500ダルトン定説、とは言われるけれど、、

乳化させてあると、1,500ダルトンくらいは入ってしまうこともある

あと、肌には微細な傷があるので、そこから入る

 

肌のうえは、核酸を分解する酵素をいっぱい持っている

壊れたPDRNも働きがある

 

PDRN=polydeoxyribonucleotideポリデオキシヌクレオチド

 

いつも「パドーン!!」って読んでいて、

なんか、強そうな成分だなぁ..って思ってたよ立ち上がる

勉強できて良かった!

mi.

変更調剤のルールって、

なんだかとてもややこしい...

というのは、ちょっと前の話。

 

保医発0305第12号(H22.3.5)の内容と

R6.3.15の事務連絡について、

ざっくりおさらいだにっこり

 

 

【保医発0305第12号】

 

第1 変更調剤の方法について

処方せんの備考欄の「保険医署名」欄に、署名または記名・押印がない場合は、後発医薬品への変更調剤について、次のそれぞれの場合に応じて取り扱う。

 

ケース①

処方薬の銘柄品の近傍に、「変更不可」「含量規格変更不可」「剤形変更不可」とか書いておらず、後発医薬品(含量規格の異なるもの/類似する別剤形/を含む)への変更が可能であることが明らかな場合

●患者さんに説明→同意を得て、後発医薬品を調剤可能

 

ケース②

処方薬の銘柄品の近傍に「変更不可」の記載があるなど、変更不可が明らかな場合

●処方薬を後発医薬品には変更できない

 

ケース③

処方薬の銘柄品の近傍に「含量規格変更不可」の記載があるなど、含量規格の異なる後発医薬品への変更が不可であることが明らかな場合

●患者に説明→同意を得て、後発医薬品を調剤可能

 ※含量規格が同一のものに限り、類似剤形のものを含む

 

ケース④

処方薬の銘柄品の近傍に「剤形変更不可」の記載があるなど、類似する別剤形の後発医薬品への変更が不可であることが明らかな場合

●患者に説明→同意を得て、後発医薬品の調剤可能

 ※含量規格の異なるものを含み、同一の剤形のものに限る

 

ケース⑤

処方薬の銘柄品の近傍に「含量規格変更不可」「剤形変更不可」の記載があるなど、含量規格の異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品への変更が不可であることが明らかな場合

●患者に説明→同意を得て、後発医薬品の調剤可能

 ※含量規格が同一、かつ、同一剤形のものに限る

 

第2 変更調剤をおこなう際の留意点について

 

1 先発品から後発品へ変更可能な処方せんについて、薬剤師は、患者への適切な説明をおこなって、後発品を調剤するように努めなければならない。

 

2 処方薬から後発医薬品への変更調剤(含量規格が異なるものを含み、類似する別剤形への変更はのぞく)は、処方薬と同一の剤形の後発医薬品が対象となる。

 

3 含量規格が異なるまたは類似する別剤形の後発医薬品の変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であるものに限り、↑対象となるものであること。

 また、規格または剤形の違いにより、効能・効果や用法・用量が異なる場合には、対象外とする。

 

4 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であり、次のア~ウそれぞれの範囲内のものをいう。

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)

ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る)

 

5 後発医薬品への変更調剤をおこなうに当たり、薬剤師はその後発医薬品を選択した基準を患者に説明すること。

 

6 後発医薬品へ変更調剤した場合は、処方元に情報提供すること。ただし、あらかじめ情報提供の要否や方法などについて合意が得られている場合は、それに基づいたもので差し支えない。

 

第3 そのほか

 処方せんにおける変更調剤に関する記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について別紙2の第5(下から13ページ目くらい)「処方せんの記載上の注意事項」によるものであること。

 

 

【事務連絡 令和6年3月15日】

 

現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて

(要約)後発医薬品への変更調剤については、↑のように周知しているけれど、最近いろいろ大変だから、変更調剤の対応を柔軟にした方がいいよね。しばらくの間、こんな感じでよろしくね。

 

1 後発医薬品の銘柄処方において、「変更不可」欄に「✔」や「✕」が記載されていなければ、患者に説明→同意を得て、先発医薬品を調剤することができる。

含量規格が異なるもの、類似する別剤形のもの、も含む

 

2 変更調剤をおこなうに当たって、以下については変更後の薬剤料が変更前を超えてしまっても、患者に説明→同意を得れば、変更調剤可能

※ただし、規格や剤形の違いにより、効果・効能、用法・用量が異なるものを除く

 

①含量規格が異なる後発医薬品、または類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤

②内服薬のうち、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ず出来ない場合で、次の分類間の別剤形の医薬品への変更※含量規格が異なる場合を含む

 

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)

※例:アに該当する錠剤を、イに該当する散剤への変更調剤

 

3 保険薬局において、上記1または2の対応をした場合は、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、処方元の医療期間に情報提供すること。ただし、あらかじめ情報提供の要否や方法などについて合意が得られている場合は、それに基づいたもので差し支えない。

 

だから、

今って、ほぼ何でもアリ、なんだ…凝視

mi.

今回の改正で変更があった箇所は

ザッと見てみたけれど、

それ以外の部分も完璧に覚えてるかッ

と聞かれたら、全然なので。

 

ちょこちょこ復習がてら、

最新の調剤報酬点数表を確認しますにっこり

 

とても長い時間をかけて

令和6年度の調剤報酬の内容をみてきたはずでしたが、、

いいのです。

人生、

トライアンドエラー、アンドトライなのです。

 

●調剤報酬点数表

 

[目次]

第1節 調剤技術料

第2節 薬学管理料

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料

第5節 そのほか

第6節 経過措置

 

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節まで、および第5節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調製料は、特段の定めのある場合をのぞき、当該所定単位またはその端を増すごとに、第1節の各区分の所定点数を加算する。

3 投薬にあたって、別に厚生労働大臣が定める保健医療材料(※以下「医療材料」)を支給した場合は、前2号↑により算定した所定点数および第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

 

●調剤報酬点数表に関する事項

 

〈通則〉

1 保険薬局は、当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について、万全を期さなければならない。

2 保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方せん、または投与日数が長期間にわたる処方せんによって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難そのほかの理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。

 また、分割調剤を行う場合※は、その総量は、当該処方せんに記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては、〔(用量(日数)+処方せん使用期限(最大4日))ー(第1回目の調剤日から当該(第2回目)調剤日までの日数)〕を超えては交付できない。※上記の場合のほか、ジェネリック医薬品への変更不可であるが処方欄に処方医の署名または記名・押印がない、または署名欄に処方医の署名または記名・押印があるものの「変更不可」欄に「✔」「✕」が記載されていない先発医薬品がある処方せん(以下「後発医薬品への変更が可能な処方せん」)を提出した患者の同意に基づき、処方せんに記載された先発医薬品をはじめて後発医薬品に変更して調剤をおこなう場合であって、当該患者の希望により、分割調剤をおこなう場合を含む

3 分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方せんに薬剤師法第26条に規定する事項※および分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成したあと、処方せんを患者に返却すること。

※薬剤師法第26条…薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨、(その調剤によって当該処方せんが調剤済みとならなかったときは、調剤量)、調剤年月日そのほか厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印または署名しなければならない。

4 「リフィル可」欄に「✔」が記載されていた場合、当該処方せんを「リフィル処方せん」として取扱い調剤を行うこと。

 リフィル処方せんによる調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間については、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。

5 保険薬局においてリフィル処方せんによる調剤を行い、当該薬局において‘調剤済み'とならない場合は、リフィル処方せんに〈薬剤師法第26条に規定する事項〉および次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成したあと、リフィル処方せんを患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方せんの写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフィル処方せんの総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済み処方せんとして保管すること。

 

6 「調剤する薬剤を減量したあと、保健医療機関へ情報提供」のその旨の指示がある処方せんを受け付けた場合は、調剤録または薬歴の記録等(以下「薬歴等」)および残薬の外形状態・保管状況そのほかの残薬の状況を確認したうえで、処方せんに記載された医薬品について、用法および用量の変更は行わずに、投与日数等を減らす調剤(以下「減数調剤」)を必要に応じておこなうこと。当該指示に基づき減数調剤をおこなった場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、手帳を用いて服薬管理をおこなう場合には、当該手帳にその旨を記載すること。また、患者の残薬の状況、その理由および実際に患者に交付した薬剤の投与量、患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに処方せんを発行した保健医療機関に情報提供すること。なお、残薬を確認した結果、減数調剤をおこなうに当たって、調剤する医薬品の調剤日数または数量を「0」とすることは出来ず必要な場合には、処方医への事前の照会をおこなうこと。

7 調剤基本料「注5」地域支援・医薬品供給対応体制加算および「注8」に係る後発医薬品については、処方せんにL記載された医薬品の後発医薬品への変更について(R8.3.5保医発0305第12号)を参照すること。また、調剤基本料「注7」バイオ後続品調剤体制加算については、「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について(R8.3.5保医発0305第13号)を参照すること。そのうちまとめたい!!凝視

8 保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容およびその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

9 算定回数が「週」単位または「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間または月の初日から末日までの1ヶ月を単位として算定する。

10 署名または記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む)がある場合には印は不要である。

11 文書による提供等をすることとされている個々の患者の薬歴等に関する情報を、電磁的方法によって、患者、ほかの保健医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名または記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名を施すこと。

12 区分番号は、たとえば「区分00」→調剤基本料における「00」、または医科点数表区分番号「A000」→初診料の「A000」を指す。なお、以下区分番号という記載は省略し、「00」または「A000」のみ記載する。

 

何回やっても分割調剤が苦手なんだ、、

にっこり

 

mi.

 

 

 

 

たまには、調剤報酬から離れたい、、ハイハイ

 

ちなみに改正系については、

 

更新いないように見えて、

《追記》という形で

ちょこちょこ更新しているのです。

サボッテイナイヨ

 

ということでマイブームは、

「糖化ストレス」。

 

「酸化ストレス」は

目にも耳にもお馴染みでしたが、

数年前から

「糖化」というコトバも流行って(?)いるようで。

一時期は、

インスタの広告が糖化対策サプリばかりでした。

 

よし学ぼう!!

と思ったきっかけは、

日本化粧品検定協会のセミナーで

糖化ストレスについての講座を受けたこと。

 

その前に職場で

「糖化ストレス測定会」

みたいなイベントをやって、

その時に、まぁ

そんなに気の利いた

アドバイスが出来なかったわけです。

ネットに書いてあるようなことを

ツラツラとお伝えするくらいで。

 

自分の中で不完全燃焼だったところに

先の講座があり、

えー、全然知らないことばかり!

だったのです凝視

おもしろそう!!

 

その時の講師が

糖化ストレスの第一人者という方で、

その先生が理事をしている

「糖化ストレス研究会」なるものの存在を

初知りしました。

糖化ストレス研究会

 

「なんかおもしろそう」は

わくわくワールドの始まりと認識しておりますので、

深く考える間もなく

『糖化ストレス研究会』を検索し、

『入会する』を押し、

『GSケアナースエイド講座を受講する』

を押していました。

 

先日その講座(オンデマンド)を全て受講し終えて、

これから自主勉強を重ねていこうかぁ

というトコロなのですが、

 

おもしろい予感ばかりにっこり

 

巷で聞く話とか

ネットでちょろっと調べる内容は、

ほんとに上澄みだわッ、と感じています。

(バターの上澄みは美味しい)

 

まだ頭のなかで

単語がフワフワ浮いている状態なので、

しっかり固定させていきたい!

mi.

 

 

 

 

 

 

 

たまには、、の

コスメコンシェルジェの話題ですにっこり

 

「芸能人は歯が命」

このCM、何度目にしたでしょうか。

 

先日、日本化粧品検定協会様を通じて、

『アパガード』でおなじみの

株式会社サンギ様の勉強会に参加しました。

 

芸能人でなくても「歯は命」だし、

アパガードを使ったこともあるけれど、

そのメインの成分である

「ハイドロキシアパタイト」については、

恥ずかしながらよく分かっておらず、、おねだり

 

さらに

歯だけじゃなくって肌にも関係するって、

ドウイウコト?

ということで、勉強してまいりました~

 

まずは、

「ハイドロキシアパタイト」について。

 

今回のお話を聞くまで、

いかにも「人工的」なイメージを持っていたのですが、

実は人体の構成成分で、歯と骨の主成分なのだそう!!

なので、

生体親和性が高く「安心・安全」の成分とのことです。

 

そしてアパガードには

「薬用ハイドロキシアパタイト」が配合されていて、

これは独自開発のむし歯予防成分。

 

①歯垢の吸着除去

②ミクロの傷の修復

③初期むし歯の再石灰化

 

この3つの作用で、

歯を健康な状態に保ち、歯本来の美しさを引き出します。

ちなみに、、

歯の色=象牙質の色だそうで、

象牙質がエナメル質から透けて見えているのが、

「歯の色」なんだって。

 

エナメル質に傷があったり汚れがついていると

本来の歯の色がキレイに見えなくなっちゃうので、

日頃の歯磨きでケアしていきたいですねニコニコ

 

さて、

そんなアパタイトの「吸着性能」に着目して

スキンケアへ応用させたのが、

サンギ様のスキンケアブランド

『HAP+R(ハップアール)』です。

 

HAP+Rシリーズすべてに配合されているのは、

スキンケア用アパタイト「アパリン®︎」。

 

『必要なものは残して、不要なものは吸着する』

という、

なんとも不思議で

都合の良い(我々にとって)働きをするそうです。

 

今回の勉強会では

このHAP+R様の商品発表会も兼ねられていて、

PR商品として

『ハップアール フェイススクラブ』

を頂きました〜飛び出すハート

 

シンプルな見た目は、

どこに置いても雰囲気を損なわない感じです。

 

まずは使ってみましょう立ち上がる

 

手にとってみると、

まるい“つぶつぶつ”がぎっしり!

 

 

指先で伸ばしてから、

ざらつきや毛穴の汚れ、くすみなど

お肌の気になる部分にのせて

小さな円を描くようにクルクルと〜〜、、

 

つぶつぶは、

立体感と存在感がしっかりあります。

 

力を入れて肌を動かすのではなく

スクラブの粒を

肌の上で転がすように馴染ませるのがポイント!

とアドバイスを頂いていましたが、

 

これだけ粒々感があると、

普段は手早くスキンケアしたい人間でも

お肌に負担がかからないように〜、、と、

自然と優しい手つきになります。

 

ゆっくりと、

要らないモノを吸着してくれ〜と念じながら

気になる部分もしくはお顔全体に馴染ませたら、

しっかり洗い流すと、、

 

自分の肌が気持ちいい‼︎

まるでゆで卵を触っているみたいにっこり

 

この特徴的なつぶつぶについて、補足です。

 

もともと粉状のアパタイトを、

水だけを使って

特殊な技術で丸い粒状にしているそう。

つぶが丸いので、

あれだけ粒々でも肌あたりが良いのが

スゴイところです。

 

お顔全体に使うときの使用量(約3g)で

含まれているつぶつぶは、

なんと3,000粒以上‼︎

この「高配合」も、

サンギの技術力ゆえ、とのことですよにっこり

 

週1〜2回のスペシャルケアとして、

贅沢なお手入れタイムを楽しみたい思いますキラキラ

 

素敵な勉強会を、ありがとうございましたラブラブ

 

mi.