もうよそうかと思ったけど、ついでっちゃあ、ついで。
昨日はコワーイかもしれない話
とすると
流れ的に今日はヤバーイかもしれない話にしようかとも考えたが
私も我が身は可愛い(笑)
ということで、昨日の続きは極力サラッと。
WIN5の気になる税金の話をメインに。これなら、まあ大丈夫かなー
てか、やはり知っている人にはなんちゃない、知らない人はご注意を
というくらいのレベルですから。
いずれにしても、ブログ上の独り言ということですので
ウダウダしますが、よろしくです。
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まず、皆さんよくご存知のように、WINSや場外、本馬場で購入して
的中した馬券は払戻機にほりこんで、配当金を受け取るだけ。
仮に大口払戻でも、窓口で住所氏名など個人を特定できるようなものは
提示も記入もない。
引換え札と引換えに配当金をもらっておしまい。
つまり、キャッシュオンデリバリーは所得を把握する手段がない(と思う)
としておく、念のため(笑)
となると
把握される可能性があるのはPAT購入ということになる。
これはJRAとご利用の銀行に入出金記録も残る。
とすると、税務当局がJRAか銀行を調査をすればわかるのではないか
ということになる。
調査すればわかるでしょう。
が、
税務署も国税局も理由もなしにやみくもに調査はしないし、できない。
銀行も理由のない調査には応じない。
調査するに足る理由が問題となるのである。
明らかに競馬で儲けていながら、申告していないというような理由が。
それから、コストをかけてもそれに見合う税収が見込めるという
内部的な理由があってもおかしくない。
また、よく1000万円以上になると調査されると聞いたこともあるが、
金額の基準は法的にも定めはない。
理由は必要だが、金額は税務当局の胸先三寸ということになる。
過去ニュースになったように、予想会社が160億円所得隠しの疑い
なんてことになれば調査するのは、そら当たり前。
まとめると、
○年間の的中配当金合計から計算して、一時所得の課税対象と
なった人は自主的に(自首ではない)申告する義務を負う。
にもかかわらず、申告をサボっていた場合
○税務署が調査して、証拠を握られれば、結果的に申告が必要となる。
サボった分は加算税のペナルティが付くのが普通。
内容次第では、最悪は脱税とされることもありうる
○税務署が調査せず、または調査しても、証拠を握られなくても、
納税義務は残る。(証拠がないので税金払えとはたぶん言われない)
納税義務は永久に残るのではなく、時効で国の徴税権
(税金を取り立てる権利という意味)が消滅するまで続く。
※所得税は国税なので、消滅時効は通常5年(所得を仮装、隠匿して
悪質と判断されると7年)である。
ただし、毎年申告が必要なくらい的中すると、毎年続くことになる。
また、税務署が調査するかはどうか個別性が強いということ。
だから、あなたが税務署に調査されて、証拠を握られるかもしれないと
思うなら、自主的な申告をお勧めする。
あら、ぜんぜんヤバーイ話どころか常識的な話になっちゃいました。
さて、WIN5
PAT専用でかつ、2億円的中!となった場合に申告をサボってると
調査される可能性は十分あると思う。
では、WIN5を共同購入して的中したら・・・・・所得税に関しては同じこと
なのだが、それとは別にいささかややこしい問題が生ずると考えている。
それは
事例を作って見てみよう
A・B・C・D・Eさんの5人が2万円ずつ出し合って、10万円分WIN5を
購入して見事2億円が的中したとしよう。
1/5ずつの共同購入だから、一人あたり4000万円になるが、
PAT購入のため、誰か一人のPAT口座へ2億円が振り込まれ、
それを分けることになる。
そして、代表して受け取ったのがAさんとすると、Aさんは2億円をもとに
一時所得を計算して納税する義務が生じる。
一時所得は、ザッと1億円弱になる。
当然所得税の最高税率40%で約4000万円弱が税金となる。
2億円から4000万を引いた残りの1億6千万を5人で分ける
一人あたり約3200万もらってメデタシメデタシ
のはずが
実はそうはならない。
2億円がAさんに振り込まれた時点で、この2億円はAさんのものとなる。
そこから税金を差し引いて、B・C・D・Eさんに分けた3200万は、
それぞれAさんからの贈与と見なされ、Bさん以下4人はさらに
3200万に対する贈与税の納税義務が生じてしまうのである。
贈与税というのも強烈で、3200万だと税率は50%の最高税率となる。
贈与税の算式は
(贈与額ー基礎控除110万)×税率ー控除額で
3200万の場合は
(3200万-110万)×50%-225万=1320万!
また、Aさんは贈与をした側だから、贈与税は当然必要ない。
つまり、フツーに共同購入して、代表が受け取って・・・といくと
このケースでは
Aさんは約3200万受け取れるが、Aさん以外の4人は約1900万円弱に
なってしまうのだ。
ちなみに
よく似た話に宝くじの共同購入がある。
こちらは、当選金を受け取る時に、共同購入者の委任状と印鑑があると
当選金を直接分配してくれる。
共同購入者が銀行から直接受け取るので、贈与税がかからない。
宝くじの当選金は元々非課税であるから、上記の直接分配をすれば
一切税金とは無縁でいられる。
WIN5は馬券ということで、まったく異なるのである。
ま、それでも当たればマシには違いないのだが。
ただ、WIN5の共同購入の場合、宝くじと同様の制度にならない限りは
贈与税までも見込んで分配しないと公平にならないことになる。
共同購入の際には、十分ご注意ください。
贈与税がかからないようにするには、普通の共同購入ではおそらく
無理なので、となると法人か投資組合、ファンドを組成する方法が
当然考えられるが、それは又の機会に。
もっとも、贈与税も自主的に申告して納税するのは所得税とまったく
同じであるから、これまた、サボる人も出てくるだろう。
その時はどうなるか?
この記事の最初に戻ることになる。
一言追加すると、贈与税の時効も通常5年(悪質認定で7年)
鳩○前首相で一気に有名になった贈与税がこんなところで我々の身近に
あるのだ。 あんまり嬉しくないが。
それはさておき、
JRAが真剣にWIN5の拡販を進めて、競馬ファンを増やそうと考えるなら、
せめて共同購入者の直接分配が宝くじ同様に税務上認めてもらえる制度を
作ってもらいたいものだ。
そうすれば、共同購入として、もっと売れるだろう。
的中者が増えれば2億円は出にくいかもしれないが、売上が増えるほうが
JRAのメリットも大きいのではないか?
所得税は払うんだから、贈与税まで払うところぐらい何とかせい。
だいたいからしてオッズ非公表で上限2億円というのも、いささか納得が
いかないぞ。 なんか不透明で、胡散クサげだ
が、
それはまた別の機会に。
それより、WIN5当てないと・・・(汗)