このところ、忙しかった仕事もやっと一段落
先々週からの、馬券のブレの原因も少し見えてきて、
さあ、週末は心機一転、リベンジやあああ
てなこと考えてたら、
ふと、
WIN5 始まるなあ、OZKOで狙っていきたいなー
なんて、考えてたら、
最高2億円かー 当たるといくら税金かかるんだろうと
獲らぬ狸の皮算用
うーん、マテヨ、そうだよな、競馬の配当は税金かかるんだよ
あれ、去年少し勝っちゃったけど、大丈夫かなー
ああ、101%だし、特別控除50万円あるから大丈夫なんじゃぁナイノカ・・・
・・・・・あれ、なんか、オカシイ
違う違う、私の知ってる税金は違うぞー
あれれ、ちょっと、マジっすか
久しぶりの週刊理事長は知ってる人には、なんちゃないけど、
知らない人には、コワーイかもしれない税金のお話です。
よろしかったらお付き合いください。
JRAのホームページ
あんまりじっくり見たことないけど、ちょっと探してみた。
「税金」
ないのである。
なんでかなー どしてかなー
さて、多くの方がご存知の通り、競馬の的中配当金は一時所得として、
一定の場合に税金がかかる。
私個人の感覚では、これは不労所得に対する税金だ。
あれだけ、毎週熱心に、仕事より心血注いでいるのに馬券収入は
労働にはカテゴリーされない。
当たり前だが、少し哀しい。
では、ホントのところ、競馬で的中配当金の税金の仕組みは
どうなってるか
大雑把にいうと
まず
収入-経費-特別控除50万円=一時所得×1/2が課税対象となり、
(収入=的中配当金 経費=的中馬券代)
同じ年の他の所得と合算して(これを総合課税という)して税金を計算する
ことになるわけです。
ここで注意しなければならないのは
経費は的中馬券代のみということ。
ハズレ馬券は経費に算入できない。 マジっすか マジっす。
【事例①】
馬券は年1回に有馬記念のみ購入、1点のみ購入して的中しちゃった、
ラッキーなAさん(仮名)のケース
購入馬券 馬単(でもなんでもいいが)1点 1万円
的中配当金 50万円
とすると、 いいなー、うらやましいなーはちょっと横に置いといて
上記算式から
50-1-50=▲1万円 → マイナスとなり、課税されない。
やっぱり、いいなー
では、同じパターンで的中配当金100万円だと
100-1-50=49万円 ×1/2=24.5万円が課税対象所得
うらやましいけどなんだかなー
ここまでは、まあわかりやすい。たぶん。
では、あなたやわたしのように年がら年中 馬券を買っている、
濃ゆ~いファンの運命は?
ここで必ずと言っていいほど出る、定番、お約束のセリフが
コレダー ワン、ツー、スリー・・・
「だって、年間回収率100%いってねーもん、 損してるもん」
あなたやわたしは甘いが、お上は甘くない
【事例②】
年間的中配当金合計 150万円
年間購入馬券代合計 150万円(うち的中馬券代 50万円)の
収支トントンBさん(仮名)
収支はマイナスだが、
ここでは一時所得計算上経費は的中馬券代50万円なので、
150-50-50=50 ×1/2=25万円が課税対象所得となってしまう。
バリ、マジっす。
Bさんのハズレ馬券100万円分は税金の計算上は屁ぇのツッパリにも
ならないのである。
これが税金の仕組みとなっている。
ザックリ言えば、的中馬券代によりますが、年間合計50万以上の
払戻があるか、ないかが一つの境目。
「ギャンブルだからあなたやわたしがいくら買っても、スッても
それはご自由に。年間払戻金額が一定以上になったら税金を。
その代わり当たり馬券の購入費だけは経費として認めてあげます。」
と言われているに等しい。
つまり、あなたがわたしが、競馬で勝とうが負けようが、関係がない。
受け取った年間の的中配当金合計が、上記算式でプラスになるか、
ならないか。 それで、すべては決まる。
的中は計上、ハズレは無視 ハンパねぇー
んー、なるほど、税金てシンプルイズベストですねー
なんて言ってる場合じゃあないかも。
JRAのホームページに税金の話が出て来ないのもわかる気がする。
では、事例のAさん、Bさんが黙って申告しないでいると、どういうことに
なるのかというやや、ヤバめのお話や、
WIN5を共同購入して的中したら、税金はどうなるかというお話は
明日?のココロだあー。