登記官って・・・・・ | 土地家屋調査士のマニアックブログ

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土地家屋調査士歴20年です。
登記や境界についての特殊な事例を紹介します。

「ここの問題は、あんまり事例が無いことなので事前に登記官と協議をしてから方針決めますね」
 
と我々土地家屋調査士が良く口にする言葉です。
 
今日のテーマは、「登記官」と「協議」です。
 
我々土地家屋調査士は、法務局で登記処理をする人を対外的には「登記官」と呼んでます。調査士どうし、事務所内部でもそうです。
 
しかし、法務局で正式な「登記官」は限られてます。
 
一般的には登記官に指定されるまでは採用から20年程度かかります。

40代になり経験豊富な法務局職員が指定されます。
 
なお、法務局は専門官制度を取っているため、内部での職名は事務官から始まって登記専門職、登記調査官を経て登記官になるのが通例です。
 
権利の登記(司法書士さんが登記する登記)では、法務局内部でも「登記官」ですが、

不動産の表示に関する登記では「表示登記専門官」と呼ばれます。
 
土地家屋調査士が言う「登記官」は実際には、いなくて「表示登記専門官」がその役目をになってます。
 
我々は略語で「表専」(ひょうせん)と呼んでます。
 
地図の訂正とか、専門性が高い事項は「表示登記専門官」と協議しますが、それ以外は大抵「登記調査官」です。
 
「登記官協議」は、実際には「調査官協議」なのです。
 
もっと言えば、土地家屋調査士の世界では「登記官協議」は存在せず。「表示登記専門官と協議」になります。
 
 
 
いままで「協議」という言葉をたくさん使いましたが、法務局側からは「相談」です。
 
法務局に電話をかけて「事前協議をおこないたいのですが」と言うと、大概「相談ですか?」とかえってきます。
 
私個人としては「相談」っていう言葉、嫌いなんですが・・・・・