はいっ!toshiですけどもマニアの方々、毎度!
朝の出勤時・・・・歩きスマホの歩行者・・・スマホ運手の自転車・・何を知りたいの?と思ってる。
情報が欲しいのか?時間つぶしか・・・。
別に歩行者が「歩きスマホ」をしてようが、「こっちは車道」を走ってる訳で?大して問題はない。
ただ、「自転車」が運転中に「ながらスマホ」をしてると・・・どうにもならない。
こっちは「左側通行」をしてても、「そっち」は道交法無視で走ってくるわけで?
右側通行&スマホ運転!「おらぁ~!」と言いたくなるが、大人なので・・・。
自転車を運転してて「得なきゃならない情報」って何?
渋滞情報?無いだろうw。それに何かを読んでるのか?見てるのか・・・。
「運転してる」と言う自覚は無いのだろうか?
まぁ~、普通自動車の免許は持ってるし?普通二輪の免許も持っている。
道交法が激しく変わらなきゃ理解はしてる。
「自転車のスマホ運転」・・・・・一応は駄目だと言う話になっている。
ただ、今回から
「▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が
科されることになりました。」と言う話。
免許がない分「即裁判!」になるのだろう。
自転車に乗る・・・・何の情報が必要なの?スマホ弄ってるけど・・・。
道交法で言ったら「歩行者より強い乗り物」で「弱い立場」の自転車よ?
「軽車両」と言う立場・・・。自分の立場を考えなよ!と言う話。
記事です↓
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。
これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、
▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が
科されることになりました。
警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まることにしています。
自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金科される
また、同じ11月1日からは、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
電動モーターやエンジンで走行の二輪車 “原付”などと明確化
さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、原付バイクやオートバイに該当すると明確化されることから、警察庁では周知を徹底していきたいとしています。