他メーカーの展示場に定期的にスパイ活動?を行ってきました!!大手メーカーであったのに住宅のみで、他の知識は不足がちでしたので大丈夫なのかと思いました。



そこで今回は、住宅に関する豆知識をブログに記載します。(スパイ活動時の正解内容です)


以前、親や祖父からの住宅資金の贈与として550万円の特別控除がありました。


しかし、その特例も廃止となりましたが、今年の6月19日に再度、経済対策として、期間限定にて・・・




『住宅取得制度の贈与税の非課税制度(暦年課税方式)』


①平成21年1月1日~平成22年12月31日までに新築や住宅を取得への贈与に対して


②贈与された人の年齢が20歳以上


③贈与した人が直系尊属(父母・祖父母等・・・)


④贈与を受けた年の翌年の3月15日(これは申告の時期)に住居へ居住、もしくは遅滞なく居住。


⑤翌年の3月15日までに必要書類を添付し贈与税の申告書を提出


⑥500万円まで非課税(基礎控除が110万円までありますので610万円まで非課税)


通常であれば、一般的な以前からある『相続時清算課税制度』が従来(550万円控除後)は主となっていましたので、一般の営業マンであれば『相続時清算課税制度』をすすめてくるでしょう。(大手の営業さんもそうでした)


しかし、名前の通り相続時に清算されます。確かにほとんどの方は相続税がかからないのが一般的ですが、中には相続税が課税される資産をお持ちの直系尊属からの贈与の方もいるでしょう・・・(または、今は無くても相続時には課税人になっている可能性もありますね[宝くじが3億円当選なんて事も一例です・・])


という事は、暦年課税方式の範囲内(660万円の贈与)でえあれば、そちらを適用された方が利口といえます。


気を付けるおくと良い点としては…


①証明として、通帳への振込み等の証拠を残しておくようにする事。(手渡しではあいまいとなり証拠がない)


②贈与した際の翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出する事。


③相続時清算課税の適用を受けた人は暦年課税方式(500万円控除)は使えなくなってしまう事。

 

ですね。(詳細は税務署でも教えてくれます)




いつもは気ままに子供達のブログを主としていますが、時々は真面目なブログにしてみました。


でも、大事な事!!


近年、建設を検討されている方や、現在建設中で贈与がある方は良く調べておかれると良いと思います。

(上記内容は、基本的な部分の説明ですので・・・)


日々、法令・税制の勉強にも励み、房総の田舎暮らし営業マンでも、大手メーカーに負けない知識を身に付けようと私も頑張りますにひひ


負けるな田舎暮らし営業マン!!!!  (・・・自分で自分を応援中・・・)